掲載日:2023年8月14日

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日中活動を支援する障害福祉サービス(福祉就労など)

内容

障害のある方が、自立した日常生活や社会生活ができるよう支援したり、また働く場を提供したり、一般就労に向けた支援を行うなど、日中の活動を支援するサービスを提供します。利用希望者は区へ支給申請して支給決定を受け、事業者と直接契約を結んで利用します。区は事業者へ介護給付費又は訓練等給付費を支払います。

次のサービスがあります

介護給付

  • 生活介護

訓練等給付

  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型・B型)
  • 就労定着支援

支給申請

定員や利用条件などがあります。
詳細はご相談ください。

支給決定及び受給者証

障害や世帯、日中活動の状況、ご希望、サービス等利用計画等を勘案して、支給決定をし、受給者証を交付します。なお、訓練等給付については原則として予め暫定的な支給決定が行われます。介護給付は、審査会での審査・判定が必要です。

サービス提供事業者との契約

受給者証を提示し、事業者と契約を結ぶことによりサービスが利用できます。

費用

世帯の住民税の課税状況に応じた利用者負担額を事業者に支払います。

対象

身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの方、精神障害のある方、対象疾病一覧表に記載のある難病等の患者の方
注記:介護保険対象の方は、介護保険のサービスが優先されます。

厚生労働省|障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(外部サイトへリンク)

障害者総合支援法の対象疾病については、厚生労働省のホームページでご確認ください。

関連リンク

厚生労働省|障害者福祉(外部サイトへリンク)

障害福祉サービスの概要については、厚生労働省のホームページもご参照ください。

お問い合わせ先

福祉保健部障害者福祉課相談支援係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-6032

ファクス:03-3544-0505

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