掲載日:2023年1月18日

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居宅で受ける障害福祉サービス

内容

障害者や障害児の保護者の方が日常生活を営むのに支障がある場合、区の窓口でサービスの支給申請をして、支給決定後、事業者と直接契約を結んで、サービスの提供を受け、区は事業者に介護給付費等を支払います。

サービスの種類

介護給付

  1. 居宅介護(ホームヘルプ)
  2. 重度訪問介護
  3. 同行援護
  4. 行動援護
  5. 重度障害者等包括支援
  6. 短期入所(ショートステイ)

地域生活支援事業

  1. 移動支援
  2. 生活サポート
  3. 意志疎通支援
  4. 日常生活用具費給付等
  5. 地域活動支援センター
  6. 訪問入浴サービス

サービスに関する内容等(外部サイトへリンク)

介護給付の1から5、地域生活支援事業の1、2において次のことは、サービスの対象となっていません。

  • 商品の販売、店番など
  • 家屋の修理、大掃除など
  • 専門的知識や技術が必要な看護、介助など
  • 通勤・通学等の通年かつ長期にわたる外出

支給申請

日常生活を営むうえで必要なサービスを選択し、必要な量を申請します。

支給決定及び受給者証

サービスの必要量・時間については、身体の状況や世帯の状況などを調査のうえ、支給決定をし、受給者証を交付します。なお、介護給付については、審査会での審査・判定が必要です。また、意志疎通支援、日常生活用具費給付、訪問入浴サービスの受給者証は交付されません。

サービス提供事業者との契約

受給者証のあるサービスは選択した事業者に証を提示し、契約を結ぶことによりサービスが利用できます。

費用

世帯の住民税の課税状況等に応じた利用者負担額を事業者に支払います。

対象

  • 原則として、区内に居住する身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの方、精神障害のある方、心身に障害があると判定された障害児、対象疾病一覧表に記載のある難病等の患者の方
  • 65歳以上の方で介護保険サービスにない移動支援やデイサービス(言語療法)を利用する方。
  • サービスの種類によっては、障害の種別等による制限や条件があります。

厚生労働省|障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(外部サイトへリンク)

障害者総合支援法の対象疾病については、厚生労働省のホームページでご確認ください。

お問い合わせ先

障害者福祉課相談支援係
区役所(外部サイトへリンク)本庁舎4階
電話:03-3546-6032
ファクス:03-3544-0505

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