掲載日:2023年10月19日

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障害児通所支援

療育の必要性がある障害児を対象に、通所・訪問などのサービスを提供します。利用希望者は区へ申請して支給決定を受け、事業者と契約を結んで利用します。区は事業者へ通所支援給付費を支払います。

令和5年10月から、利用者負担額の助成方法を変更します

これまで中央区では障害児の通所サービスについて独自に利用者負担額全額を助成する負担軽減を行ってきました。

令和5年10月から東京都で助成制度が始まったことを受け、中央区の制度についても助成方法の変更を行います。

詳しくは以下をご確認ください。

その他、児童を対象とした無償化等制度(参考)

利用にあたって

新規での利用などを希望される方は、このページおよび以下の利用の手引きをご覧いただき、必要書類などをあらかじめご用意の上、ご連絡ください。

障害児通所支援事業利用の手引き(PDF:802KB)(別ウィンドウで開きます)

対象となるサービス

児童発達支援

対象となる障害児

障害のある未就学児で、通所による療育などの支援が必要な方

内容

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与および集団生活への適応訓練を行います。

必要な療育の内容、通所先によって、医療型児童発達支援の支給となる場合もあります。

居宅訪問型児童発達支援

対象となる障害児

重症心身障害児などの重度の障害児などであって、児童発達支援などの障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児

内容

障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与などの支援を行います。

放課後等デイサービス

対象となる障害児

障害のある就学児(小学校入学以降、原則満18歳に到達するまでの児童)で、通所による療育などの支援が必要な方

内容

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与および集団生活への適応訓練を行います。

保育所等訪問支援

対象となる障害児

幼稚園、保育園、学校などの集団生活を営む施設に通い、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援が必要な障害児

内容

障害児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与します。

参考

利用者負担額

サービスを利用する障害児の保護者が属する住民基本台帳上の世帯の区民税所得割額によって月ごとの利用者負担額が決まります。中央区民が障害児通所支援事業を利用する場合は、決定した利用者負担額にかかわらず無償で利用できます
ただし、おやつ代や教材費は利用者負担額と別に実費請求されます。

利用者負担額の負担上限月額表
区分 世帯負担上限月額
生活保護世帯 0円
区民税非課税世帯(低所得) 0円
区民税所得割額年28万円未満 4,600円
区民税所得割額年28万円以上 37,200円

サービス利用開始までの流れ

サービスの利用にあたっては、ご相談いただいてから平均で1か月程度必要ですので、お早めにご相談ください。
サービス利用開始までの流れは以下の通りです。

  1. 区ヘ相談・申し込み(電話連絡でお願いします)
  2. 利用申請
  3. 本人および保護者との面談・調査、サービスの利用意向の聴取
  4. 障害児支援利用計画案またはセルフプランの作成
  5. 支給決定
  6. 通所先との契約、利用開始

必要書類

療育の必要性が分かる客観的な証拠書類(あらかじめご用意ください)

  • 障害者手帳
  • 療育の必要性が明記された医師の診断書(様式は問いません)
  • 療育の必要性が明記されたゆりのきの利用状況票(同意により、障害者福祉課からゆりのきへ直接依頼できます)
  • 発達検査、知能検査結果で療育の必要があると明記されているもの
  • 支援学級通学決定通知など

本人および保護者のマイナンバーが分かる書類

  • マイナンバーカードもしくはマイナンバーが記載された住民票の写し

面談

役所の窓口、家庭訪問などで面談を行うことができます。
所要時間は約1時間程度です。
療育の必要な障害児および保護者からお話を伺い、5領域11項目の調査などを行います。
詳しくはお問い合わせください。

相談支援

通所などによる療育の必要性がある障害児が必要なサービスなどを継続的かつ計画的に提供されるよう、障害児支援利用計画などを作成し、定期的にモニタリングとしてサービスを検証することができます。指定障害児相談支援事業者が計画を作成することができます。

障害児支援利用計画案(計画案)

障害児通所支援などの利用を希望する方について、利用の意向を聞き取ります。
通所する上での目標を定め、必要なサービスの種類や量などを記入し、支給決定の参考として区に提出するものです。
「計画案」と呼ばれるものになります。

障害児支援利用計画(本計画)

支給決定内容をもとに、サービスの利用に向けて内容などが定まった計画を作成します。
「本計画」と呼ばれ、利用者、区などと共有します。

モニタリング

計画の内容について定期的に検証します。保護者や事業者から聞き取りを行い、必要に応じて計画の変更などを行います。
新しくサービスを開始したときは当初3か月、毎月モニタリングを行います。
それ以降は、利用するサービスに応じて、3か月または6か月ごとにモニタリングを行います。

セルフプラン

障害児相談支援事業者ではなく保護者自身が計画を作成する場合、その計画を「セルフプラン」と呼びます。
セルフプランの場合は、モニタリングなどを行う必要はありません。
セルフプランをご希望される場合は、相談のお電話の際にお知らせください。
また、障害児相談支援事業者の状況により、サービス利用開始時はセルフプランとなる場合もあります。

お問い合わせ先

福祉保健部障害者福祉課相談支援係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-6032

ファクス:03-3544-0505

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