掲載日:2023年1月18日
ページID:3633
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障害福祉サービスおよび地域生活支援事業などの利用者負担額超過分の還付
障害福祉サービスとあわせて、地域生活支援事業を利用した場合、月額利用者負担額の超過分を後日還付します。
障害福祉サービス等利用者負担額の超過分還付制度について(案内)(PDF:311KB)
対象事業
利用者負担額(月額) | 対象障害福祉サービス | 対象地域生活支援事業 |
---|---|---|
37,200円 | 受給者証掲載サービスすべて、補装具 | 移動支援 日常生活用具 訪問入浴 |
(者)9,300円 | 居宅介護、重度訪問介護、短期入所、 同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、 生活介護、自立訓練、就労移行支援、 就労継続支援、就労定着支援、 自立生活援助、共同生活援助 |
|
(児)4,600円 | 居宅介護、重度訪問介護、短期入所 同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 |
|
0円 | 利用者負担額がないため対象ではありません |
注記1:交通費、食事代などの実費負担分は還付対象外です。
注記2:児童通所支援(児童福祉法に基づくサービス)については、中央区独自助成制度として「障害児通所支援等利用者負担額助成」があります。
必要書類
- 申請書(窓口でもご記入いただけます)
- 領収書(抜け漏れがある場合、還付対象にならないことがあります)
- 本人名義の振込口座が分かるもの(キャッシュカード、通帳など)
注記:本人が児童の場合は、受給者証記載と同じ保護者名義でご申請ください。
地域生活支援事業利用者負担超過負担額支払申請書(PDF:127KB)
申請方法
- いったん、各事業者に負担額をお支払いください。
- 4か月から6か月ごとに、書類を役所にご持参、またはご郵送ください。
- 書類がすべて整ってから、1か月から1か月半程度を目安に、利用者負担額の超過分を指定振込口座へ入金します。入金にあたり、事前連絡などは特に差し上げませんので、ご確認ください。
介護保険を利用している場合
介護保険のサービスと障害福祉サービスを利用しているときにも、利用者負担額が還付される場合があります。
還付される金額や負担額については、ご利用者さまの課税状況によって変わることがあります。
詳しくは担当ケースワーカーにお問い合わせください。
お問い合わせ先
福祉保健部障害者福祉課相談支援係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-6032
ファクス:03-3544-0505
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