掲載日:2023年1月18日

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障害福祉サービスおよび地域生活支援事業などの利用者負担額超過分の還付

障害福祉サービスとあわせて、地域生活支援事業を利用した場合、月額利用者負担額の超過分を後日還付します。

障害福祉サービス等利用者負担額の超過分還付制度について(案内)(PDF:311KB)

対象事業

利用者負担額超過分対象事業
利用者負担額(月額) 対象障害福祉サービス 対象地域生活支援事業
37,200円 受給者証掲載サービスすべて、補装具 移動支援
日常生活用具
訪問入浴
(者)9,300円 居宅介護、重度訪問介護、短期入所、
同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、
生活介護、自立訓練、就労移行支援、
就労継続支援、就労定着支援、
自立生活援助、共同生活援助
(児)4,600円 居宅介護、重度訪問介護、短期入所
同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援
0円 利用者負担額がないため対象ではありません

注記1:交通費、食事代などの実費負担分は還付対象外です。
注記2:児童通所支援(児童福祉法に基づくサービス)については、中央区独自助成制度として「障害児通所支援等利用者負担額助成」があります。

必要書類

  • 申請書(窓口でもご記入いただけます)
  • 領収書(抜け漏れがある場合、還付対象にならないことがあります)
  • 本人名義の振込口座が分かるもの(キャッシュカード、通帳など)

注記:本人が児童の場合は、受給者証記載と同じ保護者名義でご申請ください。

地域生活支援事業利用者負担超過負担額支払申請書(PDF:127KB)

申請方法

  1. いったん、各事業者に負担額をお支払いください。
  2. 4か月から6か月ごとに、書類を役所にご持参、またはご郵送ください。
  3. 書類がすべて整ってから、1か月から1か月半程度を目安に、利用者負担額の超過分を指定振込口座へ入金します。入金にあたり、事前連絡などは特に差し上げませんので、ご確認ください。

介護保険を利用している場合

介護保険のサービスと障害福祉サービスを利用しているときにも、利用者負担額が還付される場合があります。
還付される金額や負担額については、ご利用者さまの課税状況によって変わることがあります。
詳しくは担当ケースワーカーにお問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉保健部障害者福祉課相談支援係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-6032

ファクス:03-3544-0505

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