掲載日:2024年4月8日

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まちづくり基本条例について

本区では、開発計画をより適切に誘導していくため、平成22年10月に「中央区まちづくり基本条例」を施行しました。この条例では、開発事業がまちづくりを進めていく上で重要な役割を果たすことを踏まえ、開発事業者に求める開発計画への反映事項を定めています。また、本区は開発事業が行われる地域の住民等と協議を行うとともに、開発事業者に対して住民への説明を義務付け、その理解を得るように求めています。

対象となる開発事業

  • 都市開発諸制度(高度利用地区、特定街区、再開発等促進区を定める地区計画、総合設計、都市再生特別地区)の活用による建築
  • 敷地面積が3,000平方メートル以上の建築

注記:本条例での「建築」は、建築、大規模の修繕、大規模の模様替および建築物の用途の変更を指します。

開発事業者に求める開発計画への反映事項

計画に必ず反映する事項

  • 環境対策に関すること(緑化の推進、省エネルギーに資する設備の設置など)
  • 防災対策に関すること(避難の用に供する広場、防災備蓄倉庫の設置など)
  • 交通対策に関すること(駐車場、駐輪場の設置など)
  • 良好な景観の形成に関すること(建築物の形態の配慮など)

計画に必ず反映する事項(概要)(PDF:527KB)

地域の特性に応じて計画に反映する事項

  • 子育て支援に関すること(保育所、幼稚園の設置など)
  • 高齢者福祉に関すること(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設の設置など)
  • 障害者福祉に関すること(障害者グループホームの設置など)
  • 地域活動の支援に関すること(集会場、広場の設置など)
  • 観光支援に関すること(観光案内所の設置など)

地域の特性に応じて計画に反映する事項(概要)(PDF:506KB)

主な手続きの流れ

主な手続きの流れ(PDF:59KB)

条例、条例規則及び指針

様式

お問い合わせ先

都市整備部地域整備課まちづくり推進担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5773

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