
掲載日:2026年1月26日
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在外投票
海外に居住していて、一定の要件を満たした方は、国政選挙(衆議院議員選挙と参議院議員選挙)と最高裁判所裁判官国民審査で投票することができます。ただし、事前に「在外選挙人名簿」への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。

めいすいくん
在外投票の方法
次の方法により投票することができます。
海外で投票する場合
在外公館投票
- 投票記載場所設置の在外公館で投票できます。その際、「在外選挙人証」と「日本国旅券(パスポート)」の提示が必要です。
なお、住所を管轄する在外公館でなくても、投票記載場所設置の在外公館であれば投票できます。 - 投票期間は、当該選挙の公示日・告示日の翌日から在外公館ごとに定める日までです。投票時間は原則として午前9時30分から午後5時まで(現地時間)です。
郵便等投票
在外選挙人名簿登録地の区市町村選挙管理委員会から、投票用紙等を国外の登録住所等へ郵送してもらい現在する場所で投票ができます。
注記:投票用紙等の請求には、「在外選挙人証」が必要です。
国内で投票する場合(一時帰国の方等)
期日前投票
- 在外選挙人名簿登録地の区市町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所で投票できます。
- 投票期間は公示日・告示日の翌日から投票日の前日までで、投票時間は、原則として午前8時30分から午後8時までです。
- 期日前投票所で「在外選挙人証」の提示が必要です。
不在者投票
- 在外選挙人名簿登録地以外の滞在先の区市町村選挙管理委員会で投票することができます。
「不在者投票宣誓書兼請求書」と「在外選挙人証」を在外選挙人名簿登録地の区市町村選挙管理委員会あてに郵送してください。 - 投票用紙等がお手元に届きましたら、滞在先の区市町村選挙管理委員会に封筒を開封せず持参し、「在外選挙人証」を提示のうえ投票してください。
- 投票期間は公示日・告示日の翌日から投票日の前日までで、投票時間は原則として午前8時30分から午後8時までです。
選挙当日の投票
- 在外選挙人名簿登録地の区市町村の指定在外選挙投票区投票所で投票できます。
- 投票時間は、原則として午前7時から午後8時までです。
- 投票所で「在外選挙人証」の提示が必要です。。
関連リンク
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お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階
電話::03-3546-5541、03-3546-5542
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