掲載日:2026年3月30日

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土木・建築工事を行うとき/不動産売買を行うとき(埋蔵文化財包蔵地の照会)

埋蔵文化財包蔵地の照会

中央区の土地について、土木・建築工事や不動産売買の事由により周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当しているかどうか知りたい場合はLoGoフォームまたはファクスでの照会をお願いしています。

注記:窓口及び電話での回答は行っておりません。
注記:照会いただいた順番に回答させていただきます。また、回答まで1~2日程度お時間をいただいておりますので、余裕をもってご照会ください。

受付曜日・時間及び回答曜日・時間

受付曜日・時間

LoGoフォームまたはファクスで随時受け付けています。

回答曜日・時間

土曜日、日曜日・祝日及び休館日を除く午前9時から午後5時まで

注記:照会方法・照会の回答などで、ご不明点・ご質問等がある場合は、上記の回答曜日・時間に電話でお問合せいただければ、担当者が回答いたします。

LoGoフォームでの照会方法

LoGoフォーム(外部サイトへリンク)にアクセスのうえ、必要項目を入力し、照会地を示した地図(住宅地図レベルの詳細なもの)を添付して照会申請してください。申請後、LoGoフォームに入力された回答方法により、連絡いたします。

ファクスでの照会方法

埋蔵文化財包蔵地の照会書をご記入の上、照会地を示した地図(住宅地図レベルの詳細なもの)を添付し、ファクスを送信してください。照会後、照会書に記載された回答方法により、連絡いたします。

埋蔵文化財包蔵地の照会書

照会書の提出先

  • ファクス:03-3551-2712

土木・建築工事を行うとき

周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で土木・建築工事を行うとき

周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内において、土木・建築工事など、埋蔵文化財を破壊するおそれのある土地の掘削を予定されている場合は、文化財保護法の規定により、工事着手の60日前までに届出をしなければなりません。そのため、まずは埋蔵文化財包蔵地の照会をしたうえで、郷土資料館にご連絡ください。

周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の近接地で土木・建築工事を行うとき

中央区では、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)から半径50メートル以内の範囲は、特に遺跡が残っている可能性が高い場所として、近接地と呼んでいます。
当該地において、土木・建築工事などを予定されている場合、届出等はすぐには必要ありませんが、事前協議の対象となります。まずは埋蔵文化財包蔵地の照会をお願いします。

事前協議について

事前協議の概要

事前協議では既存建物の地下の様子の情報(図面等)や新規建物の建物情報(図面等)をもとに、特に遺跡が残っている可能性が高い範囲やその範囲に掘削が生じるかどうか等を確認します。
確認した内容次第では、遺跡の存否確認のための試掘調査をお願いすることがあります。

事前協議の対象となる土地

  1. 周知の埋蔵文化財包蔵地
  2. ​​​​​​周知の埋蔵文化財包蔵地の近接地(50メートル以内)
  3. 1及び2のいずれにも該当しないが開発面積が1600平方メートル以上の土地

工事中に埋蔵文化財を発見したとき

文化財保護法の規程により、その現状を変更することなく、遅滞なく、中央区教育委員会事務局図書文化財課郷土資料館(電話03-3551-2167)まで連絡をしてください。
埋蔵文化財取り扱いの手順(PDF:85KB)(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ先

教育委員会事務局図書文化財課郷土資料館

〒104-0041 新富一丁目13番14号

電話:03-3551-2167

ファクス:03-3551-2712

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