
掲載日:2026年3月30日
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中央区の埋蔵文化財について
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、土中など人目に触れがたい状態で存在している文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。陶磁器・土器・瓦・木製品などをはじめとした「遺物」と、ゴミ穴・住居跡・上下水施設などをはじめとした「遺構」が含まれており、これら一切の人の活動に関する痕跡を埋蔵文化財といいます。
埋蔵文化財の保護
埋蔵文化財を含む文化財の保存と活用について定めた法律が、「文化財保護法」です。埋蔵文化財を保護するためには、文化財保護法に基づき、開発事業を中止するか、遺跡を破壊しないように計画変更をするか、あるいは、どうしても開発をしなければならないときは、事前に発掘調査を実施し、「記録保存」を行う必要があります。
区内で土木工事や不動産売買を行うときは事前にご相談ください。詳しくは「土木・建築工事を行うとき/不動産売買を行うとき(埋蔵文化財包蔵地の照会)」のページをご覧ください。
土木・建築工事を行うとき/不動産売買を行うとき(埋蔵文化財包蔵地の照会)
周知の埋蔵文化財包蔵地・近接地について
周知の埋蔵文化財包蔵地
周知の埋蔵文化財包蔵地とは、文化財保護法第93条で、「貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」とされています。
周知の埋蔵文化財包蔵地内において、土木・建築工事など、埋蔵文化財を破壊するおそれのある土地の掘削を予定されている場合は、文化財保護法の規定により、工事着手の60日前までに届出をしなければなりません。
周知の埋蔵文化財包蔵地の近接地
中央区では、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)から半径50メートル以内の範囲を周知の埋蔵文化財包蔵地の近接地として扱っています。この範囲内は埋蔵文化財が存在している可能性が高いため、土木・建築工事を行う際は、事前協議の対象となります。
中央区の埋蔵文化財の特徴
中央区がほぼ現在のかたちになるのは、江戸時代以降の埋め立て地業などによります。したがって、今のところ発見される遺跡は江戸時代以降のものがほとんどです。東京都では、江戸の御府内(江戸時代に江戸城を中心とした市域)を「江戸遺跡」の範囲として定めており、中央区では月島・晴海・勝どき・豊海といった近代以降に埋め立てられた地区以外はほぼこの範囲内に入っており、遺跡として扱う対象となります。
また、近現代でも築地外国人居留地跡や近代海軍用地のように中央区の歴史の理解に欠くことのできないものは遺跡としています。
周知の埋蔵文化財包蔵地マップについて
郷土資料館では、周知の埋蔵文化財包蔵地を示したマップ(中央区文化財マップの裏面)を作成しております。
郷土資料館入口に配架しておりますのでご自由にお持ちください。
なお、マップの更新は3年に一度を目安に行っているため(現在配布しているマップは令和8年3月に更新したものです。)、最新の情報についてはお問い合わせをお願いします。
関連リンク
東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
東京都が公開している東京都内における遺跡(埋蔵文化財包蔵地)の分布状況及び概要等を示したサービスです。
注記:現在時点での最新情報ではありませんので、埋蔵文化財包蔵地については必ず照会をお願いいたします。
お問い合わせ先
教育委員会事務局図書文化財課郷土資料館
〒104-0041 新富一丁目13番14号
電話:03-3551-2167
ファクス:03-3551-2712
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