掲載日:2023年1月18日

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Q:経済的な理由で給食費を納めるのが困難なのですが、何か援助はありますか。

A:回答

生活保護法に規定する要保護者(いわゆる生活保護世帯)に準ずる程度に困窮している児童及び生徒の保護者に対して、学用品費・給食費等を援助する「準要保護児童生徒就学援助費」という制度があります。
援助を受けるための手続きは、4月に通学している学校において申請書を配布しますので、必要事項を記入のうえ期日までに通学している学校に提出してください。認定された場合、給食費は実費分支給されます。

お問い合わせ先

教育委員会事務局学務課学事係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階

電話:03-3546-5514

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