掲載日:2024年10月11日
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飲料用自動販売機の設置届及び空き缶等の回収容器の設置
区では、「中央区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」により、空き缶の散乱防止と資源の再利用促進のため、自動販売機の飲料販売者または管理者に、回収容器の設置及び空き缶等の再利用を義務づけており、自動販売機ごとに設置の届け出を義務づけています。
届け出が必要な自動販売機
容器入り飲料を販売する自動販売機
〈次のものは届け出が不要です〉
- 建築物の中にある自動販売機で、その建築物に入らなければ利用できないもの
- 工場、事務所等の敷地にある自動販売機で、関係者以外が利用できないもの
回収容器の基準
- 近隣の美観を損なわないものであること
- 容量がおおむね30リットル以上であること
- 空き缶等を入れる旨の表示があること
届け出の仕方
- 自動販売機ごとにあらかじめ設置届を提出してください。
- 届け出に基づき、設置場所に行き回収容器の基準を満たしているか等を確認します。
確認済証の貼付
基準を満たす回収容器を設置し、回収した空き缶等を再利用している自動販売機管理者には、確認済証を交付します。
自動販売機の、外から見える場所に貼付してください。
内容変更・撤去の場合は
自動販売機変更届・廃止届けを提出してください。
自動販売機を利用する皆さんへ
回収容器にはペットボトル・缶などのリサイクル品(資源物)以外は入れないようにお願いいたします。
お問い合わせ先
環境土木部中央清掃事務所排出指導係
〒104-0031 京橋一丁目19番6号
電話:03-3562-1524
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