掲載日:2024年4月3日
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事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者の選任・再利用計画書の提出
区内から出るごみの約80パーセントが事業系の廃棄物で占められていることから、区では事業系廃棄物の減量が大きな課題となっています。このため、ごみの排出量が多い事業用大規模建築物への立入検査等を行い、ごみの減量や適正処理の指導・助言を行っています。
事業者の責務(中央区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第18条)
- 廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等ごみ減量に努める
- 廃棄物を自らの責任において適正に処理する
事業用建築物の所有者の義務
事業用大規模建築物(事業用の延床面積3,000平方メートル以上の建築物)の所有者の義務
- 廃棄物管理責任者の選任
- 再利用計画書の作成・提出
- 再利用対象物保管場所の設置
事業用建築物(事業用の延床面積1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の建築物)の所有者等の義務
- 再利用実績表の作成・提出
- 廃棄物管理責任者の選任(選任をお願いしています)
よくある質問について
- Q1 廃棄物管理責任者は、講習会を「受講」した後でないと選任できないのですか?
- A1 廃棄物管理責任者に選任できます。まず選任して、廃棄物管理責任者選任届を提出してください。中央区では、選任された廃棄物管理責任者のうち、新任(未受講者)を対象に、「廃棄物管理責任者講習会」を実施しています。受講対象者には、区から開催通知を送付します。
- Q2 同時に2つ以上の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者になることはできますか?
- A2 原則としてはできません。ただし、同一敷地内又は近接する場所にある2つ以上の事業用大規模建築物の所有者が同じ場合で、一人の廃棄物管理責任者がその職務に支障が生じないときは可能です。
- Q3 この建物から「ごみ」はほとんど出ないので、何もしなくていいですか?
- A3 対象となる建築物は、事業用途の床面積を基準にしているので、排出量が少なくても、廃棄物管理責任者の選任と届出<選任した日から30日以内>、再利用計画書(実績表)の提出<毎年5月末まで>をお願いします。
- Q4 建物の所有者は、民法上の所有権を有する者に限るのですか?
- A4 建物の所有者とみなされる方は、
- (1)建築物に対して民法上の所有権を有する者
- (2)建築物の共有者又は区分所有者の代表者
- (3)建築物を事実上独占して使用している者
- (4)建築物に関する総合的な管理権限を与えられている者
となります。
- Q5 廃棄物管理責任者は組織上の管理職でなくてはいけないのですか?
- A5 必ずしも管理職である必要はありません。
建築物の所有者や占有者等が法人である場合、誰を廃棄物管理責任者に選任したらよいか、管理職でなければならないのか、との質問をよく受けますが、役職の限定はありません。
廃棄物の処理に関してよく把握し、テナントや清掃員、収集運搬業者などの関係者との連絡・調整ができる方が適任です。 - Q6 提出する再利用計画書(実績表)には、社印・代表者印は必要ですか?
- A6 必要ありません。
お問い合わせ先
環境土木部中央清掃事務所排出指導係
〒104-0031 京橋一丁目19番6号
電話:03-3562-1524
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