掲載日:2023年1月18日

ページID:7495

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Q:不法投棄に対する罰則はありますか。

A:回答

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条で不法投棄を禁止しており、第25条で違反したものには5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金を課すと規定しています。
投棄者が法人等で産業廃棄物を投棄した場合は3億円、一般廃棄物の場合は1,000万円以下の罰金が課せられます。

お問い合わせ先

環境土木部中央清掃事務所作業係

〒104-0031 京橋一丁目19番6号

電話:03-3562-1521

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