掲載日:2023年1月18日
ページID:7910
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Q:建築や建替えに際して、緑化の義務がありますか。(緑化計画書制度について教えてください)
A:回答
200平方メートル以上1000平方メートル未満の敷地において建築行為等を行う場合には、「花と緑のまちづくり推進要綱」に基づき、接道部や屋上等に一定基準の緑化をお願いしています。
書式や基準などの詳細につきましては、ホームページをご参照いただくか、または緑化推進係までお問い合わせください。
環境土木部水とみどりの課緑化推進係
電話 03-3546-5434、03-3546-5629
なお、1000平方メートル以上の敷地については、東京都へ緑化計画書の提出が必要となります。
問い合わせ先:東京都環境局自然環境部緑環境課指導係 電話 03-5388-3455
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お問い合わせ先
環境土木部水とみどりの課緑化推進係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5434
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