掲載日:2024年7月18日
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自動車騒音調査および道路交通振動調査
区内の主要道路11地点において、自動車騒音調査および道路交通振動調査を実施しています。
令和5年度はすべての地点で要請限度を下回っていました。
詳細については下記のとおりです。
区域の 区分 |
該当地域 | 車線等 |
昼間 (6時から22時) |
夜間 (22時から6時) |
---|---|---|---|---|
a区域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 (これらに接する地先) |
1車線 | 65デシベル | 55デシベル |
2車線 以上 |
70デシベル | 65デシベル | ||
近接区域 | 75デシベル | 70デシベル | ||
b区域 | 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 用途地域の定めのない地域 |
1車線 | 65デシベル | 55デシベル |
2車線以上 |
75デシベル | 70デシベル | ||
c区域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 (これらに接する地先) |
1車線および |
75デシベル | 70デシベル |
- 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいいます。
- 近接区域とは、高速自動車道、一般国道、都道府県道および4車線以上の区市町村道に近接する区域をいい、車線区分に応じた道路端からの距離が、2車線以下の車線を有する道路は15メートル、2車線を超える車線を有する道路は20メートルの範囲とします。
備考
- 測定評価の地点
- (1)道路に接して住居等が立地している場合は、道路端における騒音レベルとします。
- (2)道路に沿って非住居系の土地利用がなされ、道路から距離をおいて住居等が立地している場合は、住居等に到達する騒音レベルを測定評価します。
- 騒音の測定は当該道路のうち原則として交差点を除く部分に係る自動車騒音を対象とし、測定日数は、連続する7日間のうち当該自動車騒音の状況を代表とすると認められる3日間について行うものとします。
- 騒音の測定方法は、原則としてJIS-Z-8731に定める騒音レベル測定法によります。
- 騒音の評価方法は、等価騒音レベルによるものとします。
- 騒音の大きさは、原則として、測定した値を3日間の全時間を通じて時間の区分ごとにエネルギー平均した値とします。
区域の 区分 |
該当地域 | 昼間 (8時から19時) |
夜間 (19時から8時) |
---|---|---|---|
第1種 区域 |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 用途地域の定めのない地域 |
65デシベル | 60デシベル |
区域の 区分 |
該当地域 | 昼間 (8時から20時) |
夜間 (20時から8時) |
第2種 区域 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
70デシベル | 65デシベル |
備考
- 振動の測定場所は、道路の敷地の境界線とします。
- 振動の測定は、当該道路に係る道路交通振動とし、当該道路交通振動の状況を代表すると認められる1日について、昼間および夜間の区分ごとに1時間当たり1回以上の測定を4時間以上行うものとします。
お問い合わせ先
環境土木部環境課生活環境係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5403
ファクス:03-3546-9550
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