掲載日:2023年1月18日
ページID:7920
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Q:アスベスト(石綿)の除去などに関する届出は必要ですか。
A:回答
飛散性の高いアスベスト建材について除去等する場合、大気汚染防止法と都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)により事前の届出が必要です。
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お問い合わせ先
環境土木部環境課生活環境係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5404
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