掲載日:2023年1月18日

ページID:7920

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Q:アスベスト(石綿)の除去などに関する届出は必要ですか。

A:回答

飛散性の高いアスベスト建材について除去等する場合、大気汚染防止法と都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)により事前の届出が必要です。

お問い合わせ先

環境土木部環境課生活環境係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

電話:03-3546-5404

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