掲載日:2024年4月1日

ページID:5231

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自転車の放置禁止区域

区では、次の駅周辺の道路や歩道を自転車の放置禁止区域に指定しています。
この区域内に自転車を放置しますと、即日撤去の対象となります。
(警告のうえ、その日のうちに撤去します。)

放置禁止区域に指定されている場所

  • 東京駅周辺
  • 築地駅周辺
  • 新富町駅周辺
  • 築地市場駅周辺
  • 八丁堀駅周辺
  • 人形町駅周辺
  • 浜町駅周辺
  • 月島駅周辺
  • 勝どき駅周辺

区内自転車放置禁止区域と区立駐輪場一覧(PDF:378KB)

放置禁止区域詳細図

放置自転車の撤去について

区の条例に基づき、道路上にある放置自転車については、注意・警告をしたうえで撤去します。
また、放置禁止区域内に放置された自転車については、警告後、当日中に撤去します。
注記:自転車が、チェーン錠等により、ガードレール等につながれている場合、撤去時にチェーン錠等は切断します。切断したチェーン錠等の弁償は行いません。また、撤去に伴い自転車に生じたキズや破損等による補償も、一切行いません。
撤去・保管手数料として、3,000円徴収します。
撤去された自転車については、下記の自転車保管場所で保管・返還業務を行っています。
返還手続きをして引取をお願いいたします。

自転車保管・返還場所

勝どき撤去自転車保管所(東京都中央区勝どき6丁目3番先、環二通りの高架下)
注記:保管所に駐車場はありませんので、来場の際は公共交通機関をご利用下さい。

勝どき撤去自転車保管所の案内図(PDF:521KB)

返還日時

午後1時から午後8時まで
(祝祭日・年末年始を除く)

返還に必要なもの

  • 本人確認ができるもの
  • 自転車の鍵
  • 撤去・保管手数料(3,000円現金支払いのみ)

撤去された自転車等の問合せ先

電話:080-5885-8795
午前9時から午後8時まで

第三者により、移動された自転車が放置自転車として撤去される事例について

私有地内に所有者の許可がない状態で駐輪していた自転車が、第三者により道路上に移動され、放置自転車として区に撤去・保管されたという事例が発生しております。

特に、私有地内の駐輪場等に正しく駐輪されていない場合や、私有地内の店舗等の前に長時間停められていた場合などに発生しております。

自転車を停める際は、駐輪場に正しく停めていただくことや、私有地内の店舗等に長時間駐輪される場合はご自身の責任で確認をする等自転車の管理に十分ご注意いただきますようよろしくお願いいたします。

なお、このような場合でも道路上に自転車が放置され区が自転車を撤去した場合、返却時に手数料3,000円をお支払いいただく必要があります。

区立駐輪場のご案内

放置自転車は、車両の運行に支障をきたすだけでなく歩行者、特に高齢者やからだの不自由な方の通行の妨げになり大変危険です。
区内22カ所にある、区立駐輪場(下の関連リンクからご覧いただけます)をご利用ください。

区立駐輪場の一覧

関連する例規

中央区自転車の放置防止に関する条例(PDF:3,274KB)

中央区自転車の放置防止に関する条例施行規則(PDF:4,618KB)

お問い合わせ先

環境土木部交通課交通対策係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-6278-8171

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