掲載日:2023年2月22日
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ヘルメットを着用しましょう
道路交通法の改正に伴い、令和5年4月1日から、すべての自転車利用者がヘルメット着用に努めなければなりません。コミュニティサイクルを利用する方も、ヘルメットを着用し安全運転に努めましょう。
お問い合わせ先
環境土木部交通課交通対策係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-6278-8171
ファクス:03-3546-5639
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