
掲載日:2026年4月1日
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産婦健康診査
区では、令和8年10月以降に受診する産婦健康診査について、費用の一部を助成する制度を実施します。
出産後間もない時期のこころとからだの健康状態を確認するために、産婦健診を受けましょう。
内容
産婦健康診査の対象の検査項目を公費負担で受けることができます。都内契約医療機関の受付に「産婦健康診査受診票」を提出し、受診してください。
注記:令和8年9月以前に受診する場合は対象となりませんので、ご注意ください。
受診票の交付
令和8年4月以降に中央区へ妊娠届出をされる方
「産婦健康診査受診票」を妊娠届出時にお渡しする「母と子の保健バッグ」の中に同封の上、お渡しします。
令和8年3月以前に中央区へ妊娠届出をされた方
出産予定日が令和8年8月15日以降の方
妊娠7か月頃に保健所から対象者へ「妊娠8か月アンケート」とともにご自宅へ郵送します。
出産予定日が令和8年8月14日以前の方
受診票の交付はありません。令和8年10月以降に産婦健康診査を受診された場合は、里帰り出産等に伴う妊産婦健康診査等の費用助成により助成しますので、本制度へご申請ください。
助成上限額
1回の健診あたり5,000円まで
なお、医療機関等での指導内容や検査項目等により、自己負担額が発生する場合があります。
受診時期・回数
原則、産後2か月以内に受診してください。1人につき2回まで受診することができます。
【受診目安】
- 1回目:産後2週間ごろ
- 2回目:産後1か月ごろ
実施医療機関等
都内契約医療機関
医療機関名簿は現在準備中です。
受診票を使用できる都内助産所
東京都のホームページで公開され次第、リンク先を掲載します。
中央区に転入された方へ
都内から転入された場合
前住所地の自治体で交付された受診票をそのままお使いいただけます。
都外から転入された場合
前住所地で受診票の交付を受けた場合
都外自治体で交付された受診票は使用できません。
都外自治体で交付された受診票の残数に応じて、都内で使用できる受診票と差し替えますので、中央区保健所・保健センターでお手続きください。お手続きの際は、未使用の受診票一式(都外自治体で交付されたもの)、母子健康手帳、本人確認書類をお持ちください。
前住所地で受診票の交付を受けなかった場合
中央区保健所・保健センターで交付申請のお手続きができます。お手続きの際は、母子健康手帳、本人確認書類をお持ちください。
里帰り出産等の事情により都外の医療機関等で受診する場合
区内に在住の方で、里帰り出産等の事情により、都内契約医療機関等以外で「妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査・1ヶ月児健康診査」を受診した方に、その費用の一部を助成する制度を実施しています。詳しくは以下のリンクからご確認ください。
注記:産婦健康診査と1ヶ月児健康診査については、令和8年10月1日以降に受診した方が対象となりますので、ご注意ください。
お問い合わせ先
中央区保健所健康推進課健康係
〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所4階
電話:03-3541-5930
福祉保健部日本橋保健センター健康係
〒103-0012 日本橋堀留町一丁目1番1号
電話:03-3661-5071
福祉保健部月島保健センター健康係
〒104-0052 月島二丁目10番3号
電話:03-5560-0765
福祉保健部晴海保健センター健康係
〒104-0053 晴海四丁目8番1号
電話:03-6381-2972