掲載日:2024年10月2日
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食品の栄養成分表示に関する相談
保健所健康推進課では、食品表示法(平成27年4月1日施行)に基づく栄養成分表示に関する相談や健康増進法に基づく虚偽・誇大に関する相談等を受け付けています。
相談対象となる事業者
表示について責任をもつ会社の所在地が中央区内にある事業者
相談対象となる内容
- 食品の保健に関すること(栄養成分表示・栄養機能食品など)
- 健康保持増進効果等に関する虚偽・誇大表示に関すること
相談の方法等
下記の「相談申込書」に相談内容を記入し、ファクシミリで送付のうえ、担当係まで事前にご連絡ください。
なお、ご相談前に関連リンクを参考に表示内容を確認した後、下記の「注意事項」をお読みいただきご理解のうえ、ご相談願います。
注意事項
- 相談内容はできる限り具体的にご記入ください。
- ご相談をいただいてから回答できるまで日数がかかる(約1から2週間)場合があります。時間に余裕を持ってご相談ください。
- 回答は内容を確認後、担当者から電話で行います。(表示内容を保証するものではないことをご了承願います。)
相談申込書
食品表示法に関する法令等
消費者庁ホームページ
- 1_食品表示法(平成25年法律第70号)(外部サイトへリンク)
- 2_食品表示基準(令和5年3月9日内閣府令第15号)の一部改正後全文(令和6年4月1日内閣府令第50号)(外部サイトへリンク)
- 3_食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号)の一部改正後全文(令和6年4月1日消食表第213号)(外部サイトへリンク)
- 4_食品表示基準Q&Aについて(平成27年3月30日消食表第140号)の一部改正後全文(令和6年4月1日消食表第214号)(外部サイトへリンク)
- 5_食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン(外部サイトへリンク)
栄養成分表示を表示するには【初めての方はこちら(概要版)】
機能性表示食品関連
インターネット販売における食品表示の情報提供に関するガイドブック
東京都ホームページ
- 1_食品表示法に関するパンフレット「大切です!食品表示 食品表示法 食品表示基準手引編」(外部サイトへリンク)
- 2_栄養成分表示ハンドブック(外部サイトへリンク)
- 3_食品の表示に「栄養成分表示」を忘れていませんか?(外部サイトへリンク)
健康増進法第65条第1項(虚偽誇大表示規制)
健康増進法第65条第1項には、「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。」と定められています。
お問い合わせ先
中央区保健所健康推進課健康係
〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所4階
電話:03-3541-4260
ファクス:03-3546-9554
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