掲載日:2024年9月24日
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診療所・歯科診療所の開設・変更・廃止等(医師又は歯科医師による個人開設)
診療所・歯科診療所の開設
手続きの流れ
開設前
開設の日程、名称、構造設備、添付書類、広告等についてあらかじめ相談する。
↓
施設完成
開設後
診療所開設届・歯科診療所開設届の提出
(エックス線を備える場合は、診療用エックス線装置備付届も提出)
↓
保健所の立入検査
↓
副本の返却
注記:保険医療機関の指定については、関東信越厚生局(電話:03-6692-5119)にお問い合わせください。
開設届
開設後10日以内にご提出ください。
注記:申請書と添付書類はすべて2部用意してください。後に1部を副本としてお返しします。
添付書類等(開設届の添付書類の欄も併せてご参照ください)
- 開設者(管理者)の医師免許証又は歯科医師免許証(原本と写し2部)を用意してください。
勤務する医師、歯科医師、薬剤師、助産師については、管理者が免許証の原本を確認のうえ写し(2部)を用意してください。 - 医師免許を平成16年4月1日以降、歯科医師免許を平成18年4月1日以降に取得した方には、臨床研修が義務付けられています。開設者(管理者)については、「厚生労働大臣の発行した臨床研修修了登録証」の原本と写し2部を用意してください(研修先の病院等が発行する臨床研修修了証ではありませんので、ご注意ください)。勤務する医師・歯科医師については、管理者が原本を確認のうえ写し2部を用意してください。それ以前に免許を取得した方は不要です。
- 処分を受けた医師及び歯科医師に対する再教育研修が平成19年4月1日より規定されました。再教育研修の命令を受けた方が管理者になる場合は、再教育研修修了登録証の原本と写し2部を用意してください。
- 開設者(管理者)の職歴書は、記載例を参考に作成し、顔写真を貼付してください。処分をされたことがあれば、処分内容(医業停止6か月等)と再教育研修を修了した旨も記載してください。
- 土地及び建物を所有している場合は、土地及び建物の登記事項証明書(原本1部と写し1部でも可)、敷地の平面図及び敷地周囲の見取図を用意してください。
- ビルの一室を賃借する場合は、建物の登記事項証明書(原本1部と写し1部でも可)、賃貸借契約書(原本と写し2部)、及び診療所のある階全体の平面図を用意してください。土地の登記事項証明書は不要です。賃貸借契約は、ビルの所有者と開設者が直接契約していること及び使用目的が「診療所」となっていることが望ましいです。
- 建物(診療所)の平面図には、診察台等の備品類を記入し、各室の用途(名称)を明示してください。
- 案内図は、最寄り駅等から診療所までの明瞭な地図等を添付してください。
開設に当たっての注意事項
- 管理者は診療所における管理監督者なので、診療時間中は常勤していただく必要があります。なお、管理者の兼任は原則として認められません。
- 診療所等の名称は、誰が見ても診療所とわかるもので、かつ医療法に規定された広告規制に抵触しないものにしてください。広告できる事項は医療法第6条の5に規定されているとおりです。以下のリンク先(1)に掲載されている「医療広告ガイドライン」と「医療広告ガイドラインに関するQ&A」に具体的に記載されていますので、ご参照ください。なお、近隣に同一の名称や類似の名称の診療所等が既にある場合は、名称の変更をお願いしています。
- 標榜できる診療科目は医療法第6条の6、医療法施行令第3条の2、医療法施行規則第1条の9の2から5に規定されているとおりです。以下のリンク先(1)に掲載されている「医療広告ガイドライン」をご参照ください。
- 診療所の管理者は、医療法第6条の12、医療法施行規則第1条の11に規定されているとおり、医療の安全を確保するための各種措置を講じる必要があります。以下のリンク先(2)に掲載されている通知を参考にしてください。
- 診療所の管理者は、診療所において検体検査の業務を行う場合(採血等の検体採取又は生理学的検査のみ実施する場合を除く)は、医療法第15条の2、医療法施行規則第9条の7に規定されているとおり、検体検査の精度の確保に係る責任者(遺伝子関連・染色体検査の業務を実施するに当たっては、遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者)を定めた上で、各標準作業書を常備し、各作業日誌・台帳を作成する必要があります。以下のリンク先(3)に掲載されている法令・通知をご参照ください。
参考:厚生労働省ホームページ
- (1)医療法における病院等の広告規制について(外部サイトへリンク)
開設後の広告等についても、こちらに掲載されている各法令・通知に沿って行ってください。 - (2)医療安全対策(法令・通知等)(外部サイトへリンク)
- 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について(平成19年3月30日付け通知)
- 医療器機に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について(平成19年3月30日付け通知)
- 「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアルについて(平成19年3月30日付け通知)
- 院内感染対策のための指針案及びマニュアル作成のための手引きについて(平成19年5月8日付け通知)
- (3)検体検査について(外部サイトへリンク)
- (4)「東京都外来医療計画」に基づく診療所の開設に合わせた手続きに係る協力依頼について(外部サイトへリンク)
都の所定様式(「地域医療への協力意向の確認について」)の提出により、地域医療への協力意向の確認を実施することとなりましたので、御協力をお願いします。
本手続きに関するお問い合わせ先:東京都福祉保健局医療政策部医療政策課保健医療計画担当
診療所・歯科診療所の変更
変更
診療所(助産所)開設許可(届出)事項一部変更届(PDF:82KB)
以下の事項について変更があった場合、変更後10日以内にご提出ください。
- 開設者(管理者)の住所及び氏名
- 名称
- 開設の場所(ビル名)
- 診療科目
- 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
- 構造概要及び平面図:変更前後の図面を添付してください。
- 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名、担当診療科名、診療日及び診療時間
- 勤務する薬剤師の氏名
注記1:一部変更届と以下の添付書類はすべて2部用意してください。後に1部を副本としてお返しします。
注記2:変更した事項欄に記入しきれない場合は、別紙にご記入の上、添付していただいても構いません。その際は、別紙も2部用意してください。
添付書類等
- 開設者(管理者)の氏名変更の場合は、医師免許証又は歯科医師免許証(原本と写し2部)を添付してください。医師免許を平成16年4月1日以降、歯科医師免許を平成18年4月1日以降に取得した方の場合は、厚生労働大臣の発行した臨床研修修了登録証(原本と写し2部)も添付してください(研修先の病院等が発行する臨床研修修了証ではありませんので、ご注意ください)。
- 診療に従事する医師若しくは歯科医師又は勤務する薬剤師が入職した場合は、それぞれ医師免許証、歯科医師免許証、薬剤師免許証の写し(2部)を添付してください。医師免許を平成16年4月1日以降、歯科医師免許を平成18年4月1日以降に取得した方の場合は、厚生労働大臣の発行した臨床研修修了登録証(写し2部)も添付してください(研修先の病院等が発行する臨床研修修了証ではありませんので、ご注意ください)。
- 構造概要及び平面図の変更の場合は、変更前後の図面(2部)を添付してください。
診療所・歯科診療所の廃止・休止・再開
廃止(休止)後10日以内にご提出ください。
注記1:休(廃)止届は2部用意してください。1部を副本としてお返しします。
注記2:廃止届は、原則として開設者(管理者)ご本人による届出をお願いします(本人確認書類をご持参ください)。やむを得ず代理人等による提出をご希望される場合は、事前にお問い合わせください。
再開後10日以内にご提出ください。
注記:再開届は2部用意してください。1部を副本としてお返しします。
エックス線関係
備付後10日以内にご提出ください。
注記:備付届と漏えい放射線測定結果報告書はすべて2部用意してください。後に1部を副本としてお返しします。
変更後10日以内にご提出ください。
注記:変更届は2部用意してください。1部を副本としてお返しします。
廃止後10日以内にご提出ください。
注記1:廃止届は2部用意してください。1部を副本としてお返しします。
注記2:エックス線装置の入れ替えの際には、こちらではなく、診療用エックス線装置に関する変更届をご提出ください。
その他
区内に所在する病院又は診療所が、その医療機関の事業として都内で巡回健診、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種等を実施する場合は、予め(概ね2週間前までに)ご提出ください。
お問い合わせ先
〒104-0044
東京都中央区明石町12番1号(外部サイトへリンク)
中央区保健所生活衛生課医事薬事係
電話:03-3541-5937
ファクス:03-3546-9554
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