掲載日:2023年10月13日
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診療所・歯科診療所の開設・変更・廃止等(法人(医療法人など)開設)
診療所・歯科診療所の開設
手続きの流れ
医療法人が診療所・歯科診療所を開設する場合の流れをご説明しています。
必ず次のPDF「開設手続きの流れ」をご覧ください。
医療法人以外が開設する場合は、担当係にお問い合わせください。
例:企業(自社社員の福利厚生目的に限る)、公益財団法人、一般財団法人
開設許可申請(開設前)
注記1:申請書と添付書類はすべて2部用意してください。後に1部を副本としてお返しします。
注記2:立入検査の際に、診療用エックス線装置の確認も希望される場合は、ページ下方の診療用エックス線装置備付届も併せてご提出ください。
添付書類等(開設許可申請書の添付書類の欄も併せてご参照ください)
- 定款または寄附行為には「原本と相違ない」旨の記載が必要です。法人の登記事項証明書は、原本1部と写し1部でも構いません。
- 土地及び建物を所有している場合は、土地及び建物の登記事項証明書(原本1部と写し1部でも可)、敷地の平面図及び敷地周囲の見取図を用意してください。
- ビルの一室を賃借する場合は、建物の登記事項証明書(原本1部と写し1部でも可)、賃貸借契約書(原本と写し2部)、及び診療所のある階全体の平面図と診療所部分の平面図を用意してください。土地の登記事項証明書は不要です。賃貸借契約は、建物所有者と診療所開設者が直接契約していること及び使用目的が「診療所」となっていることが望まれます。
- 建物(診療所)の平面図には、診察台等の備品類を記入し、各室の用途(名称)を明示してください。
- 案内図は、最寄り駅等から診療所までの明瞭な地図等を添付してください。
- 許可申請時には手数料(18,000円)を納めてください。
開設届(開設後)
開設後10日以内にご提出ください。
注記:申請書と添付書類はすべて2部用意してください。後に1部を副本としてお返しします。
添付書類等
- 管理者の医師免許証又は歯科医師免許証(原本と写し2部)を用意してください。勤務する医師、歯科医師、薬剤師、助産師については、管理者が免許証の原本を確認のうえ写し(2部)を用意してください。
- 医師免許を平成16年4月1日以降、歯科医師免許を平成18年4月1日以降に取得した方には、臨床研修が義務付けられています。管理者については、「厚生労働大臣の発行した臨床研修修了登録証」の原本と写し2部を用意してください(研修先の病院等が発行する臨床研修修了証ではありませんので、ご注意ください)。勤務する医師・歯科医師については、管理者が原本を確認のうえ写し2部を用意してください。それ以前に免許を取得した方は不要です。
- 処分を受けた医師及び歯科医師に対する再教育研修が平成19年4月1日より規定されました。再教育研修の命令を受けた方が管理者になる場合は、再教育研修修了登録証の原本と写し2部を用意してください。
- 管理者の職歴書は、記載例を参考に作成し、顔写真を貼付してください。処分をされたことがあれば、処分内容(医業停止6か月等)と再教育研修を修了した旨を記載してください。
- 医療法人が開設する場合、管理者は法人の理事でなければなりません。そのことを確認できる社員総会議事録や評議員会議事録の写し(「原本と相違ない」旨の記載があること)を提出してください。法人の登記事項証明書で確認できる場合は不要です。
開設に当たっての注意事項
- 管理者は診療所における管理監督者なので、診療時間中は常勤していただきます。なお、管理者の兼任は原則として認められません。
- 診療所等の名称は、誰が見ても診療所とわかるもので、かつ医療法に規定された広告規制に抵触しないものにしてください。広告できる事項は医療法第6条の5に規定されているとおりです。以下のリンク先(1)に掲載されている「医療広告ガイドライン」と「医療広告ガイドラインに関するQ&A」に具体的に記載されていますので、ご参照ください。なお、近隣に同一の名称や類似の名称の診療所等が既にある場合は、名称の変更をお願いしています。
- 標榜できる診療科目は医療法第6条の6、医療法施行令第3条の2、医療法施行規則第1条の9の2から5に規定されているとおりです。以下のリンク先(1)に掲載されている「医療広告ガイドライン」をご参照ください。
- 診療所の管理者は、医療法第6条の12、医療法施行規則第1条の11に規定されているとおり、医療の安全を確保するための各種措置を講じる必要があります。以下のリンク先(2)に掲載されている通知を参考にしてください。
- 診療所の管理者は、診療所において検体検査の業務を行う場合(採血等の検体採取又は生理学的検査のみ実施する場合を除く)は、医療法第15条の2、医療法施行規則第9条の7に規定されているとおり、検体検査の精度の確保に係る責任者(遺伝子関連・染色体検査の業務を実施するに当たっては、遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者)を定めた上で、各標準作業書を常備し、各作業日誌・台帳を作成する必要があります。以下のリンク先(3)に掲載されている法令・通知をご参照ください。
参考:厚生労働省ホームページ
- (1)医療法における病院等の広告規制について(外部サイトへリンク)
開設後の広告等についても、こちらに掲載されている各法令・通知に沿って行ってください。 - (2)医療安全対策(法令・通知等)(外部サイトへリンク)
- 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について(平成19年3月30日付け通知)
- 医療器機に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について(平成19年3月30日付け通知)
- 「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアルについて(平成19年3月30日付け通知)
- 院内感染対策のための指針案及びマニュアル作成のための手引きについて(平成19年5月8日付け通知)
- (3)検体検査について(外部サイトへリンク)
- (4)「東京都外来医療計画」に基づく診療所の開設に合わせた手続きに係る協力依頼について(外部サイトへリンク)
都の所定様式(「地域医療への協力意向の確認について」)の提出により、地域医療への協力意向の確認を実施することとなりましたので、御協力をお願いします。
本手続きに関するお問い合わせ先:東京都福祉保健局医療政策部医療政策課保健医療計画担当
診療所・歯科診療所の変更
一部変更許可申請
診療所、歯科診療所又は助産所開設許可事項一部変更許可申請書(PDF:101KB)
以下の事項について変更する場合、あらかじめご提出ください。
- 開設の目的、維持の方法
- 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
- 構造概要及び平面図
注記:一部変更許可申請書と以下の添付書類はすべて2部用意してください。後に1部を副本としてお返しします。
添付書類等
- 変更した内容については、別紙にご記入の上、添付してください。
- 構造概要及び平面図の変更の場合は、変更前後の図面(2部)を添付してください。
一部変更届
診療所(助産所)開設許可(届出)事項一部変更届(PDF:82KB)
以下の事項について変更があった場合、変更後10日以内にご提出ください。
- 開設者の住所及び氏名
- 名称
- 診療科目
- 定款、寄附行為又は条例
- 管理者の住所及び氏名
注記1:一部変更届と以下の添付書類はすべて2部用意してください。後に1部を副本としてお返しします。
注記2:変更した事項欄に記入しきれない場合は、別紙にご記入の上、添付していただいても構いません。その際は、別紙も2部用意してください。
添付書類等
- 開設者の住所及び氏名並びに診療所名称の変更の場合は、法人の履歴事項全部証明書(原本と写し1部でも可)を添付してください。
- 定款または寄附行為には「原本と相違ない」旨の記載が必要です。
- 管理者の氏名変更の場合は、医師免許証又は歯科医師免許証(原本と写し2部)、職歴書を添付してください。医師免許を平成16年4月1日以降、歯科医師免許を平成18年4月1日以降に取得した方の場合は、厚生労働大臣の発行した臨床研修修了登録証(原本と写し2部)も添付してください(研修先の病院等が発行する臨床研修修了証ではありませんので、ご注意ください)。職歴書は記載例を参考に作成し、顔写真を貼付してください。処分されたことがあれば、処分内容(医業停止6か月等)と再教育研修を修了した旨を記載してください。また、医療法人が開設者の場合は管理者が医療法人の理事であることを確認できる社員総会議事録や評議会議事録の写し(「原本と相違ない」旨の記載があるもの)等を提出してください。
診療所・歯科診療所の廃止・休止・再開
廃止(休止)後10日以内にご提出ください。
注記:休(廃)止届は2部用意してください。1部を副本としてお返しします。
再開後10日以内にご提出ください。
注記:再開届は2部用意してください。1部を副本としてお返しします。
エックス線関係
備付後10日以内にご提出ください。
注記1:備付届と漏えい放射線測定結果報告書はすべて2部用意してください。後に1部を副本としてお返しします。
注記2:開設許可申請に伴う立入検査時に、診療用エックス線装置の確認も希望される場合は、備付年月日を空欄にしたまま、開設許可申請書と併せてご提出ください。
変更後10日以内にご提出ください。
注記:変更届は2部用意してください。1部を副本としてお返しします。
廃止後10日以内にご提出ください。
注記1:変更届は2部用意してください。1部を副本としてお返しします。
注記2:エックス線装置の入れ替えの際には、こちらではなく、診療用エックス線装置に関する変更届をご提出ください。
その他
区内に所在する病院又は診療所が、その医療機関の事業として都内で巡回健診、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種等を実施する場合は、予め(概ね2週間前までに)ご提出ください。
お問い合わせ先
中央区保健所生活衛生課医事薬事係
〒104-0044
東京都中央区明石町12番1号
アクセス(外部サイトへリンク)
電話:03-3541-5937
ファクス:03-3546-9554
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