掲載日:2024年1月9日
ページID:15287
ここから本文です。
環境衛生関連施設の事業譲渡について
2023年12月13日から、既に許可等を受けている施設の営業者から事業を譲り受ける者は、譲受人が新たな許可の取得等を行うことなく、承認手続又は届出によって、営業者の地位を承継できるようになりました。
対象施設
- 理容所
- 美容所
- クリーニング所(無店舗取次店を含む)
- 旅館業
- 公衆浴場
- 興行場
- プール
留意事項
- 事業譲渡による営業の承継をご検討されている場合は、早めに保健所にご相談ください。
- 旅館業の営業者の地位を承継する場合は、譲渡の効力発生日より前に承認申請を行い、承認を受ける必要があります。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
お問い合わせ先
中央区保健所生活衛生課環境衛生担当
〒104-0044 明石町12-1
電話:03-3541-5938
ファクス:03-3546-9554
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > 健康・医療・福祉 > 衛生 > 環境衛生 > 環境衛生に関する情報 > 環境衛生関連施設の事業譲渡について