掲載日:2024年1月9日
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旅館業法等の一部改正について
旅館業法、旅館業法施行令及び旅館業法施行規則が改正され、令和5年12月13日から施行されました。
改正の概要
(1)宿泊拒否事由の追加
カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。
(2)感染防止対策の充実
- 特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
- 既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
- 宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。
特定感染症とは
感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。
(3)差別防止の更なる徹底等
- 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
- 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。
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営業者は、当分の間、「宿泊しようとする者が、カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行ったとき」又は「宿泊しようとする者が、特定感染症の患者等であるとき」のいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由等を書面又は電磁的記録にて記録し、当該書面又は電磁的記録を作成した日から3年間保存する必要があります。
(4)事業譲渡に係る手続の整備
事業を譲り受ける者は、承継承認申請を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
なお、譲渡の効力が発生する前に承認を得る必要があります。
以下の関連ホームページも併せてご確認ください。
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お問い合わせ先
中央区保健所生活衛生課環境衛生担当
〒104-0044 明石町12-1
電話:03-3541-5938
ファクス:03-3546-9554
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