掲載日:2024年4月1日
ページID:3563
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こんなときは届出をしましょう
介護保険被保険者証をお持ちの方は、次のようなときに届け出が必要です。ご本人もしくは世帯主が中央区役所介護保険課窓口、特別出張所へ届出をしてください。
こんなとき | 届け出るもの |
---|---|
要介護・要支援認定を受けられている方が他区市町村から転入し要介護(要支援)状態区分を引き継ぎたいとき |
(40歳から64歳までの方は加入している医療保険証の写しが必要となります。)
(注記)転入日から14日を過ぎると要介護(要支援)状態区分の引き継ぎができず、中央区で新規の申請が必要となります。 |
他区市町村の一般住宅へ転出したとき | 介護保険証の返却 |
他区市町村の介護保険施設等に転出したとき
|
介護保険証の返却 住所地特例について詳しくは下記をご覧ください。 |
区内で住所が変わったとき | 介護保険証の返却 |
被保険者が死亡したとき |
介護保険証の返却 |
氏名が変わったとき |
介護保険証の返却
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介護保険証をなくしたとき |
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適用除外施設(注釈2)へ入所するとき |
介護保険証の返却
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適用除外施設を退所するとき |
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- 注釈1:受給資格証明書とは、転出する時点で要介護認定を受けていたことを証明する書類です。要介護認定者が他区市町村に転出する際に、転出元区市町村から交付されます。転入日から14日以内に受給資格証明書を提出すると、新たに介護認定審査会の審査・判定を経ることなく、転入前の認定内容が引き継がれます。
- 注釈2:適用除外施設とは、法令で定める以下の施設です。
- 指定障害者支援施設(障害者総合支援法第29条第1項)
- 障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第12項)
- 医療型障害児入所施設(児童福祉法第42条第2号)
- 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
- 国立および国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法に定める救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)
- 労働者災害特別介護施設(労働者災害補償保険法第29条第1項第2号)
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号)
- 指定障害者支援施設(知的障害者および精神障害者)
- 療養介護を行う病院(障害者総合支援法施行規則第2条の3)
介護保険施設等に入所し、住所を施設のある区市町村に変更したとき(住所地特例)
介護保険施設等に入所し、住所を施設のある区市町村に変更した場合は、引き続き中央区の被保険者となります。
介護保険住所地特例について適用・変更・終了する際に、被保険者ご本人または家族の方が中央区に住所地特例適用・変更・終了届(PDF:73KB)をご提出ください。
中央区の被保険者の方が入・退所された介護保険住所地特例対象施設は施設入・退所連絡票(PDF:75KB)をご提出ください。
住所地特例の対象となる施設
- 介護老人保健施設
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(29人以下の施設を除く)
介護老人保健施設
介護医療院
- 特定施設(29人以下の介護専用型特定施設(地域密着型特定施設)を除く)
有料老人ホーム
軽費老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当するサービスを提供するもの)
- 養護老人ホーム
お問い合わせ先
福祉保健部介護保険課介護認定係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5385
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