掲載日:2024年7月3日

ページID:4864

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緊急一時保育援助事業

保護者の突然の病気や出産等により、一時的に保育ができない場合にご利用ください。

緊急一時保育援助事業のご案内(PDF:140KB)

利用対象

中央区内にお住まいのお子さんの保護者が、次の1から4のいずれかに該当する場合

  1. 病気、出産、怪我等のために入院する場合
  2. 死亡、行方不明等により不在となっている場合
  3. 親族の疾病等によりその看護または介護に当たる場合(医師の意見書が必要となります)
  4. 裁判員として従事する場合
    注記:4.に該当する場合は下記「裁判員制度における参加支援」をご覧ください。

事業内容

区と契約した事業者が、ベビーシッターをご家庭に派遣し、お子さんの食事の世話や身の回りの世話等を行います。
注記:家事の援助は対象となりません。

対象年齢

生後0か月から就学前までのお子さん

利用時間・日数

午前8時から午後6時まで(1日2時間以上9時間以内)
原則として1カ月以内(日曜日、祝日、年末年始を除く)

利用者負担金

保護者の所得によって異なります。詳しくは、緊急一時保育援助事業のご案内をご確認ください。

利用方法

事前にお問合せの上、利用日の3日前まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)に子ども家庭支援センター(外部サイトへリンク)にお申込みください。

用意していただくもの

  • 入院証明書、診断書や母子健康手帳など利用する理由を証明できる書類
  • 1月から6月は前々年、7月から12月は前年の所得がわかる書類(令和6年7月からのご利用は令和6年度住民税課税証明書または令和5年分源泉徴収票等、収入がない場合は非課税証明書等)
    注記:令和6年1月1日時点で中央区に住民登録されている方は、持参不要です。

裁判員制度における参加支援

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員法)に定める裁判員候補者の呼び出し及び裁判員の出頭に応じる場合、利用者負担金は無料です。

必要書類

裁判員制度に基づく呼出状
注記:詳しくはお問合せください。

申請書のダウンロード

申請書のご記入にあたって

  • 住所にはマンション名までご記入ください。
  • 備考欄にペットの有無と種類のご記入もお願いします。

緊急一時保育援助事業利用申請書(PDF:164KB)

緊急一時保育援助事業利用承認変更・取消し申請書(PDF:68KB)

お問い合わせ先

子ども家庭支援センター「きらら中央」
〒104-0044 明石町12番1号
電話:03-3542-6321 ファクス:03-3542-6329

子ども家庭支援センター「きらら中央」勝どき分室
〒104-0054 勝どき一丁目4番1号
電話:03-3534-2103

子ども家庭支援センター「きらら中央」日本橋分室
〒103-0014 日本橋蛎殻町一丁目31番1号 1階
電話番号:03-3666-4267

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