掲載日:2024年10月7日
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緊急一時保育援助事業
保護者の突然の病気や出産等により、一時的に保育ができない場合にご利用ください。
緊急一時保育援助事業のご案内(PDF:140KB)(別ウィンドウで開きます)
利用対象
中央区内にお住まいのお子さんの保護者が、次の1から4のいずれかに該当する場合
- 病気、出産、怪我等のために入院する場合
- 死亡、行方不明等により不在となっている場合
- 親族の疾病等によりその看護または介護に当たる場合(医師の意見書が必要となります)
- 裁判員として従事する場合
注記:4.に該当する場合は下記「裁判員制度における参加支援」をご覧ください。
事業内容
区と契約した事業者が、ベビーシッターをご家庭に派遣し、お子さんの食事の世話や身の回りの世話等を行います。
注記:家事の援助は対象となりません。
対象年齢
生後0か月から就学前までのお子さん
利用時間・日数
午前8時から午後6時まで(1日2時間以上9時間以内)
原則として1カ月以内(日曜日、祝日、年末年始を除く)
利用者負担金
保護者の所得によって異なります。詳しくは、緊急一時保育援助事業のご案内をご確認ください。
利用方法
事前にお問合せの上、利用日の3日前まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)に子ども家庭支援センター(外部サイトへリンク)にお申込みください。
用意していただくもの
- 入院証明書、診断書や母子健康手帳など利用する理由を証明できる書類
- 1月から6月は前々年、7月から12月は前年の所得がわかる書類(令和6年7月からのご利用は令和6年度住民税課税証明書または令和5年分源泉徴収票等、収入がない場合は非課税証明書等)
注記:令和6年1月1日時点で中央区に住民登録されている方は、持参不要です。
裁判員制度における参加支援
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員法)に定める裁判員候補者の呼び出し及び裁判員の出頭に応じる場合、利用者負担金は無料です。
必要書類
裁判員制度に基づく呼出状
注記:詳しくはお問合せください。
申請書のダウンロード
申請書のご記入にあたって
- 住所にはマンション名までご記入ください。
- 備考欄にペットの有無と種類のご記入もお願いします。
- 世帯員全員(保護者)の署名が必要な箇所があります。
お問い合わせ先
子ども家庭支援センター「きらら中央」
〒104-0044 明石町12番1号
電話:03-3542-6321 ファクス:03-3542-6329
子ども家庭支援センター「きらら中央」勝どき分室
〒104-0054 勝どき一丁目4番1号
電話:03-3534-2103
子ども家庭支援センター「きらら中央」日本橋分室
〒103-0014 日本橋蛎殻町一丁目31番1号 1階
電話番号:03-3666-4267
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