掲載日:2023年1月31日

ページID:13586

ここから本文です。

Q:共同保育できょうだい2人分の保育料を支払った場合、どうすればよいですか。

A:回答

対象年齢であれば、きょうだい2人分の保育料が対象となります。児童それぞれについて、申請書・利用内容内訳表を作成してください。

たとえば、1人目の児童の保育料を1人分、2人目の児童の保育料を0.5人分として支払った場合、1人目の児童は1人分の保育料として、2人目の児童は0.5人分の保育料としてそれぞれ申請します。

お問い合わせ先

パーソルワークスデザイン株式会社(中央区委託事業者)
〒171-0014
東京都豊島区池袋2-65-18池袋WESTビル2階
電話:0120-503-487
受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > よくある質問 > 子育て・教育 > 子育て支援 > ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) > きょうだい利用・共同保育 > 共同保育できょうだい2人分の保育料を支払った場合、どうすればよいですか。