掲載日:2025年7月3日
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被保険者証および資格確認書の一斉更新
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現在、お手元にある被保険者証および資格確認書の有効期限は、令和7年7月31日です。
今回の更新では、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)の保有状況にかかわらず、資格確認書を7月中旬に全被保険者に特定記録郵便にて郵送します。7月終わりになっても届かない場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
また、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合を、前年中の所得を基に新たに判定しています。
- 原則、住民票の住所に郵送いたします。被保険者の方が入院中等の理由で郵送物の管理ができない場合は、送付先変更の手続きをしていただくことで、届出の住所地へお送りいたします。手続き方法・必要書類については、各種手続(資格関連申請書ダウンロード)(別ウィンドウで開きます)のページをご確認ください。
新しい資格確認書について
医療機関にかかるとき
令和7年8月1日以降に医療機関等にかかる際は、今回送付する新しい資格確認書もしくはマイナ保険証を窓口にてご提示ください。
資格確認書の交付に関する暫定的な運用について
マイナ保険証への円滑な移行に向けた、デジタルとアナログの併用期間を確保するため、後期高齢者医療制度では令和6年12月2日から、暫定的な運用としてマイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付しています。
この運用は、令和7年7月31日までの予定でしたが、令和7年8月1日以降も1年間(令和8年7月31日まで)、延長されることとなりました。
記載事項について
資格確認書の記載事項には必須記載事項(有効期限・自己負担割合等)と任意記載事項(限度額区分等)があります。
新しい資格確認書がお手元に届きましたら記載事項を必ずご確認ください。
- 更新時点で限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)または限度額適用認定証(限度額認定証)をお持ちの方は、申請をいただくことなく、高額療養費制度における限度額区分を記載した資格確認書を交付します。
- これまでに減額認定証または限度額認定証の発行がない方で、新規に任意記載事項の記載を希望される場合は申請が必要となります。詳しくは保険年金課給付係(03-3546-5360)までお問合せください。
これまで使用していた被保険者証及び資格確認書について(有効期限が令和7年7月31日までのもの)
これまでお使いの「被保険者証」(青竹色)または「資格確認書」(オレンジ色)は、令和7年8月1日以降、ご自身で破棄してください。(7月中は破棄しないでください)
お近くの窓口(区役所保険年金課、各出張所)または郵送にて返却も可能です。
自己負担割合について
医療機関にかかる際に支払う医療費の自己負担割合は前年中の所得を基に、毎年8月1日を基準日として判定します。
自己負担割合の詳細については資格確認書等・負担割合(別ウィンドウで開きます)のページをご確認ください。
自己負担割合の判定方法について
- 令和7年8月1日から令和8年7月31日までの自己負担割合は令和7年度の住民税課税所得(令和6年中の収入・所得)をもとに判定を行います。
- 「課税所得」とは、総所得金額等から各種住民税所得控除を差し引いて算出したものをいいます。お住まいの市区町村から送付される住民税納税通知書等で確認できます(「課税標準」や「課税される所得金額」など)。
- 「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。遺族年金や障害年金は含みません。
- 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等に係る雑所得を差し引いた後の金額です。
- 「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰り越し控除額は控除しません)。
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課資格係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5362
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