掲載日:2023年1月18日
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訪問入浴サービス(地域生活支援事業)
長期にわたり入浴のできない重度心身障害者の住居へ入浴車を派遣します。入浴は自室ですることになります。
年末年始を除いて、毎週1回(年51回)サービスを受けることができます。
対象
65歳未満で、次のいずれかにあたる方
- 身体障害者手帳1・2級の方
- 愛の手帳1・2度の方
対象除外
次のいずれかにあたる方は、対象となりません。
- 40歳以上65歳未満の方で高齢者の入浴サービスを受けられる方
- 家族などの介助により、入浴ができる方
- 医師から、入浴を止められている方
- 入浴時に家族などの立ち会いや介助を得られない方
利用料
サービス提供に要する経費の1割を原則として負担していただきます。住民税非課税の方は、軽減措置があります。
申請手続
申請には所定の医師の意見書が必要ですので、事前に障害者福祉課にお問い合わせください。
お問い合わせ先
障害者福祉課相談支援係区役所本庁舎(外部サイトへリンク)4階
電話:03-3546-6032
ファクス:03-3544-0505
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