掲載日:2023年1月18日
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住宅設備改善費の給付
内容
日常生活を円滑なものにするため、住宅設備の改善に要する費用を給付しています。
希望する方は、事前に障害者福祉課相談支援係にご相談ください。
注記:介護保険対象の方は、介護保険による設備改善が優先されます。
種目と対象者など
住宅設備改善種目表(PDF:96KB)
住宅設備改善の対象内容一覧です。
注記1:詳細についてはご相談ください。
注記2:難病患者等とは、政令に定められた疾病に該当する者(児)とし、医師の診断書等の提出又は東京都難病医療費等助成制度の医療券に記載されている病名欄により対象の確認を行います。
厚生労働省|障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(外部サイトへリンク)
障害者総合支援法の対象疾病については、厚生労働省のホームページでご確認ください。
費用
改善費用は原則1割負担です。
ただし、すでに改善されたものや新築に伴う助成はできませんのでご注意ください。
申請手続
所定の工事計画書・見積書などを持参してご申請ください。
申請書は日常生活用具と共通です。
お問い合わせ先
障害者福祉課相談支援係
区役所本庁舎(外部サイトへリンク)4階
電話:03-3546-6032
ファクス:03-3544-0505
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