掲載日:2023年1月18日

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中等度難聴児発達支援事業(補聴器購入費助成)

身体障害者手帳の交付対象とならない中等度の難聴児に対し、補聴器購入費用の一部を助成します。

対象

次のいずれにも該当する方

  1. 中央区内に居住している18歳未満の児童であること。
  2. 聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付対象となる聴覚でないこと。
  3. 両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。

ただし、次の場合は助成対象外です。

  1. 世帯の所得が一定以上の場合(世帯に区民税所得割額が46万円以上の方がいる場合)
  2. 申請前に補聴器を購入した場合。

助成内容

補聴器の購入費用と助成基準額(1台137,000円、耐用年数5年)を比較して少ない額の9割(生活保護世帯、区民税非課税世帯は10割)を助成します。

申込み方法等

補聴器購入費助成申請書に、医師の意見書および補聴器販売業者が作成した見積書を添付して提出してください。所得要件等がありますので、必ず事前にご相談ください。

お問い合わせ先

福祉保健部障害者福祉課相談支援係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-6032

ファクス:03-3544-0505

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