掲載日:2025年7月25日
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保育施設等における不適切な保育(虐待等)に関する相談窓口について
区内の認可保育施設や認定こども園等において、不適切な保育や虐待が疑われる事案がございましたら、下記お問い合わせ先までご相談ください。
- 気になることがあればお気軽にご相談下さい。
- 相談者の秘密は厳守します。(ご本人様の承諾なく、園や事業者に氏名等をお知らせすることはありません)
- ご相談いただいた内容は、必要に応じて事実調査(施設長や事業者への聞き取り、訪問調査等)を実施します。
保育所等における虐待
保育所等における虐待とは、保育所等の職員が行う次のいずれかに該当する行為をいいます。また、下記に示す行為のほか保育所等に通うこどもの心身に有害な影響を与える行為である「その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為」を含め、虐待等と定義されています。
「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」(令和5年5月 子ども家庭庁)抜粋
(1)身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
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(2)性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
(3)ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)、(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
(4)心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通う子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
お問い合わせ先
私立認可保育所・認定こども園について 福祉保健部保育課保育指導担当
電話:03-3546-5681
区立保育園について 福祉保健部子ども子育て支援課公立保育園係
電話:03-3546-5344
幼保連携型認定こども園について 教育委員会事務局学務課幼児教育支援係
電話:03-6278-8163
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