掲載日:2026年4月1日

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令和7年度中央区子育て応援手当

物価高騰の影響が長期化する中で、特に、その影響を受けている子育て世帯に対し、子どもたちの健やかな成長を応援することを目的として、中央区では児童手当支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)を支給する「中央区子育て応援手当」を実施します。なお、原則申請は不要で、児童手当の受取口座に振り込みます。

 

申請期限【令和8年4月30日(木曜日)】が迫っています。期限を過ぎた場合、申請を受け付けることはできません。

なお、既に申請済みの方で、申請内容に不備がある方には随時ご案内をしています。不備のご対応につきましても【令和8年4月30日(木曜日)必着】ですのでご注意ください。

(不備がある方で、ご連絡がつかない方もいらっしゃいます。支給決定通知が届いていない等、お心当たりがございましたら中央区子育て応援手当コールセンターにご連絡ください。)

支給対象者

児童手当の支給対象児童(注)を養育する父母等

支給対象者は、次の1から4までに区分され、それぞれ支給の時期が異なります。

また、3か4のいずれかに該当する方は申請が必要です。

1.令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を本区から受給した方(注記:令和7年9月に出生した児童については10月分)

2.令和7年10月1日以降、「出生した」児童分の児童手当を本区で申請した方(これから本区で児童手当を申請する方)

3.官公庁から児童手当を受給している本区に住民登録がある公務員(これから官公庁で児童手当を申請する公務員)

4.令和7年10月1日以降、DV避難、離婚等により本区において児童手当の受給者となった方(これから受給者となる方)

注:給対象児童とは、平成19(2007)年4月2日から令和8(2026)年3月31日生まれの児童です。

支給の時期

1.令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を本区から受給した方(注記:令和7年9月に出生した児童については10月分)

令和8年2月12日(木曜日)

  • 該当の方には、令和8年1月22日(木曜日)に子育て応援手当支給のお知らせを送付しました。

注記1:児童手当の登録口座へお振込みします。

注記2:通帳には「チュウオウクコソダテオウエンテアテ」と印字されます。

2.令和7年10月1日以降、「出生した」児童分の児童手当の申請を本区で行った方

令和8年2月12日(木曜日)

  • 該当の方には、令和8年1月22日(木曜日)に子育て応援手当支給のお知らせを送付しました。
  • 児童手当の申請が、書類の不備等により保留になっている場合などは、子育て応援手当支給のお知らせをお送りできません。1月30日(金曜日)になっても子育て応援手当支給のお知らせが届かない方は、お手数ですが中央区子育て応援手当コールセンターへお問い合わせください。

注記1:児童手当の登録口座へお振込みします。

注記2:通帳には「チュウオウクコソダテオウエンテアテ」と印字されます。

3.令和7年10月1日以降、「出生した」児童分の児童手当の申請をこれから本区で行う方

児童手当の申請の翌月25日

  • 該当の方は、児童手当の申請が必要です。
  • 児童手当は、原則、申請月の翌月分から支給します。ただし、児童手当法第8条第3項の規定に該当する場合は、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請が翌月になっても、異動日の属する月の翌月分から支給します。
  • 子育て応援手当支給のお知らせは、順次送付します。
  • 児童手当の申請方法や申請期限など詳しくは「児童手当」をご確認ください。

注記1:児童手当の登録口座へお振込みします。

注記2:通帳には「チュウオウクコソダテオウエンテアテ」と印字されます。

 

申請が必要な方

1.官公庁から児童手当を受給している本区に住民登録がある公務員(これから官公庁で児童手当を申請する公務員)

申請方法

申請は電子申請(LoGoフォーム)(外部サイトへリンク)で受け付けます。

  • 官公庁から配付された申請書(官公庁発行の証明書が付いているもの)をアップロードしてください。
  • 申請者名義の受取口座が分かるもの(通帳やキャッシュカードの写し)をアップロードしてください。(受取口座は、官公庁から児童手当を受給している方の名義の口座のみとなります。)

注記:公金口座への振り込みには対応しておりません。

  • 該当すると思われる方には、令和8年1月22日(木曜日)にお知らせを送付しました。

申請期間

令和8年1月5日(月曜日)から令和8年4月30日(木曜日)まで必着

支給予定日

初回の支給は、令和8年2月12日(木曜日)を予定しており、以降は、申請があった月の翌月25日にお支払いする予定です。

注記1:審査の上、支給決定通知書又は不支給決定通知書を送付します。

注記2:提出書類に不備があった場合、支給が遅れることがあります。

2.令和7年10月1日以降、DV避難、離婚等により本区において児童手当の受給者となった方(これから受給者となる方)

申請方法

申請は電子申請(LoGoフォーム)(外部サイトへリンク)で受け付けます。

  • 必要事項を入力してください。
  • 申請者名義の受取口座が分かるもの(通帳やキャッシュカードの写し)をアップロードしてください。
  • 該当すると思われる方には、令和8年1月22日(木曜日)にお知らせを送付しました。
  • 児童手当の申請がお済みでない方は、児童手当の申請も併せて必要です。
  • 児童手当は、原則、申請月の翌月分から支給します。ただし、児童手当法第8条第3項の規定に該当する場合は、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請が翌月になっても、異動日の属する月の翌月分から支給します。
  • 児童手当の申請方法や申請期限など詳しくは「児童手当」をご確認ください。

申請期間

令和8年1月5日(月曜日)から令和8年4月30日(木曜日)まで必着

支給予定日

初回の支給は、令和8年2月12日(木曜日)を予定しており、以降は、申請があった月の翌月25日にお支払いする予定です。

注記1:審査の上、支給決定通知書又は不支給決定通知書を送付します。

注記2:提出書類に不備があった場合、支給が遅れることがあります。

注意事項(必ずご確認ください。)

子育て応援手当を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返還していただく必要があります。(一人の児童について二重に受給した場合なども含みます。)

期限までに申請が行われなかった場合は、子育て応援手当は支給できませんので、必ず申請期間内に申請してください。

審査にあたり、必要に応じて追加で書類の提出を求めることがあります。

提出いただいた申請書等の不備があった場合や振り込みができなかった場合など、電話や郵送で確認を行いますので、確実に連絡がとれるご連絡先を記入してください。確認が取れない場合は、申請が取り下げられたものとみなします。

申請不要な方で世帯全員が海外へ転出されたことなどにより、支給に伴うお知らせが届いていない場合

お知らせが届かない場合、贈与契約が不成立となり、子育て応援手当の支給をすることができません。該当の方は申請が必要となりますので、令和8年4月30日(木曜日)までに電子申請(LoGoフォーム)(外部サイトへリンク)からご申請ください。

期限までに申請が行われなかった場合は、子育て応援手当は支給できませんので、必ず申請期間内に申請してください。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

中央区からご自宅へ問い合せを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための手数料を求めることは絶対にありません。

不審な電話がかかってきた場合には、すぐに中央区子育て応援手当コールセンター又は警察にご連絡ください。

こども家庭庁コールセンター

電話の混雑防止のため、子育て応援手当の制度に関する一般的なお問い合わせにつきましては、こども家庭庁(外部サイトへリンク)のコールセンターをご利用ください。

電話:0120-252-071

(受付時間:平日午前9時から午後6時まで)

お問い合わせ先

中央区子育て応援手当コールセンター
050-3493-4600
(受付時間:平日午前9時から午後5時まで、水曜は午後7時まで)

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