
掲載日:2026年5月1日
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<申請受付は終了しました>令和7年度中央区子育て応援手当
申請受付は、令和8年4月30日(木曜日)をもって終了しました。
支給対象者
児童手当の支給対象児童(注)を養育する父母等
支給対象者は、次の1から4までに区分され、それぞれ支給の時期が異なります。
また、3か4のいずれかに該当する方は申請が必要です。
1.令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を本区から受給した方(注記:令和7年9月に出生した児童については10月分)
2.令和7年10月1日以降、「出生した」児童分の児童手当を本区で申請した方(これから本区で児童手当を申請する方)
3.官公庁から児童手当を受給している本区に住民登録がある公務員(これから官公庁で児童手当を申請する公務員)
4.令和7年10月1日以降、DV避難、離婚等により本区において児童手当の受給者となった方(これから受給者となる方)
注:支給対象児童とは、平成19(2007)年4月2日から令和8(2026)年3月31日生まれの児童です。
支給の時期
1.令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を本区から受給した方(注記:令和7年9月に出生した児童については10月分)
令和8年2月12日(木曜日)
- 該当の方には、令和8年1月22日(木曜日)に子育て応援手当支給のお知らせを送付しました。
注記1:児童手当の登録口座へお振込みします。
注記2:通帳には「チュウオウクコソダテオウエンテアテ」と印字されます。
2.令和7年10月1日以降、「出生した」児童分の児童手当の申請を本区で行った方
令和8年2月12日(木曜日)
- 該当の方には、令和8年1月22日(木曜日)に子育て応援手当支給のお知らせを送付しました。
- 児童手当の申請が、書類の不備等により保留になっている場合などは、子育て応援手当支給のお知らせをお送りできません。1月30日(金曜日)になっても子育て応援手当支給のお知らせが届かない方は、お手数ですが中央区子育て応援手当コールセンターへお問い合わせください。
注記1:児童手当の登録口座へお振込みします。
注記2:通帳には「チュウオウクコソダテオウエンテアテ」と印字されます。
3.令和7年10月1日以降、「出生した」児童分の児童手当の申請をこれから本区で行う方
児童手当の申請の翌月25日
- 該当の方は、児童手当の申請が必要です。
- 児童手当は、原則、申請月の翌月分から支給します。ただし、児童手当法第8条第3項の規定に該当する場合は、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請が翌月になっても、異動日の属する月の翌月分から支給します。
- 子育て応援手当支給のお知らせは、順次送付します。
- 児童手当の申請方法や申請期限など詳しくは「児童手当」をご確認ください。
注記1:児童手当の登録口座へお振込みします。
注記2:通帳には「チュウオウクコソダテオウエンテアテ」と印字されます。
注意事項(必ずご確認ください。)
子育て応援手当を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返還していただく必要があります。(一人の児童について二重に受給した場合なども含みます。)
期限までに申請が行われなかった場合は、子育て応援手当は支給できませんので、必ず申請期間内に申請してください。
審査にあたり、必要に応じて追加で書類の提出を求めることがあります。
提出いただいた申請書等の不備があった場合や振り込みができなかった場合など、電話や郵送で確認を行いますので、確実に連絡がとれるご連絡先を記入してください。確認が取れない場合は、申請が取り下げられたものとみなします。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
中央区からご自宅へ問い合せを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための手数料を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、すぐに中央区子育て応援手当コールセンター又は警察にご連絡ください。
こども家庭庁コールセンター
電話の混雑防止のため、子育て応援手当の制度に関する一般的なお問い合わせにつきましては、こども家庭庁(外部サイトへリンク)のコールセンターをご利用ください。
電話:0120-252-071
(受付時間:平日午前9時から午後6時まで)
お問い合わせ先
福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5350・5351
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