掲載日:2024年4月15日
ページID:7760
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Q:医療機関等の窓口で医療費を負担した場合や補装具、治療用眼鏡等を作った場合、払い戻しはどのような手続きが必要ですか。
A:回答
子育て支援課(中央区役所本庁舎6階)、日本橋・月島・晴海特別出張所へ医療機関等発行の領収書、子どもの健康保険証、医療証、医療証記載の保護者名義の銀行口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)をお持ちください。
医療機関等に健康保険証を提示しなかった場合、高額療養費に該当する場合や補装具を作成した場合等は、先に健康保険組合に申請が必要です。詳しくは「子ども医療費助成の償還払いについて」をご確認ください。
原則、郵送での手続きはできません。
お問い合わせ先
福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5350・5351
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