掲載日:2023年1月18日
ページID:7781
ここから本文です。
Q:医療機関等の窓口で医療費を負担した場合や補装具、治療用眼鏡等を作った場合、払い戻しはどのような手続きが必要ですか。
A:回答
子育て支援課(中央区役所本庁舎6階)へ医療機関等発行の領収書、健康保険証、まる親医療証、医療証記載の保護者名義の銀行口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)をお持ちください。
医療機関等に健康保険証を提示しなかった場合、高額療養費に該当する場合や補装具を作成した場合等は、先に健康保険組合に申請が必要です。詳しくはホームページをご覧ください。原則、郵送での手続きはできません。
関連リンク
お問い合わせ先
福祉保健部子育て支援課子育て支援係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5350・5351
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > よくある質問 > 子育て・教育 > 手当て・助成 > ひとり親家庭等医療費助成 > 医療機関等の窓口で医療費を負担した場合や補装具、治療用眼鏡等を作った場合、払い戻しはどのような手続きが必要ですか。