掲載日:2024年4月9日

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成年後見制度について

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、その方の権利や財産を守るための制度です。
家庭裁判所などに選ばれた援助者(後見人等)が、本人に代わって福祉サービスに関する契約を結んだり財産管理を行ったりすることで、本人の生活を支援します。
成年後見制度には、「任意後見制度」「法定後見制度」の2つの制度があります。

任意後見制度

将来の判断能力の低下に備え、あらかじめ誰に何を頼みたいか決めておき、公正証書で任意後見契約を締結します。本人の判断能力が低下したときに、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者のいずれかの方が家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらう申立てを行い、任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。

法定後見制度

すでに判断能力が不十分で支援が必要な方のために、家庭裁判所が後見人等を選ぶ制度です。ご本人の判断能力によって、「後見」「補佐」「補助」の3種類の類型があり、どの類型に該当するかにより、後見人等に与えられる権限が異なります。
家庭裁判所への申立てができるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族、後見人等、後見監督人等、任意後見人、任意後見監督人、区市町村長、検察官です

区長による申立て

本人や親族による申立てができず、本人の福祉を図るために成年後見制度を利用することが特に必要な場合、区長が申立てを行うことができます。
区長の申立てにより後見等が開始された方で、生活保護受給中など一定の要件に当てはまる方に対し後見等の報酬を助成する制度があります。

成年後見制度の利用に関するご相談・お問い合せ先

中央区社会福祉協議会成年後見支援センター「すてっぷ中央」

「すてっぷ中央」では権利擁護支援事業と、成年後見制度の利用支援を行い、高齢者や障害のある方が地域で安心して暮らしていくためのお手伝いをしています。

  1. 成年後見制度の相談・利用支援
  2. 専門の弁護士による福祉法律相談
  3. 講座・相談会・出前講座
  4. 親族後見人等の支援
  5. 区民後見人の養成
  6. 申立費用・後見報酬費用等の助成

詳しくは社会福祉法人中央区社会福祉協議会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

成年後見制度リーフレット(PDF:2,167KB)

中央区成年後見制度利用促進計画について

平成28年5月に施行された「成年後見制度の利用の促進に関する法律」および国の成年後見制度利用促進基本計画に基づき、成年後見制度のさらなる利用促進を図るため、令和6年3月に「中央区障害者計画・第7期中央区障害福祉計画・第3期中央区障害児福祉計画」および「中央区高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画」に包含する形で「中央区成年後見制度利用促進計画」を策定しました。

お問い合わせ先

福祉保健部地域福祉課地域福祉推進係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎地下1階

電話:03-3546-5393

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