掲載日:2024年4月1日
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中央区の商工業融資の流れ
中央区の融資制度とは
中央区では、中小企業の振興を図るため中央区内の中小企業を対象に、経営の安定や設備の導入等に必要な事業資金について、区が利子補給することにより中央区指定金融機関から低利で融資を受けることができる「あっせん融資制度」を設けております。
このため、区は指定金融機関に一定の資金を「呼び水」として預託し、金融機関ではこの資金に自己資金を合わせ、区の定める条件で融資を行っています。
注記:事業所が中央区外に移転した場合(登記地の変更を含む)、移転日以降の利子補給は終了となります。
申込みから融資実行まで
金融機関と必ず事前相談をしたうえ、予約をしてください。
相談予約
電話または来庁により、相談の予約をしてください。
専門の経営相談員による面談
経営者ご自身または申込企業の経営内容を熟知した方が、中央区役所7階の商工観光課相談融資担当にお越しください(金融機関・税理士等の代理申請は不可)。
経営状況、借入の必要性等を伺ったうえで、融資あっせんに係る必要書類について説明します。
注記:融資申込意思確認のため、必ず1度は法人代表者(個人の場合は事業主)の方の来庁が必要です。
持参書類
法人
- 決算書・申告書一式(別表・科目明細含む)直近2期分
- 決算期翌月から最近までの月次試算表(決算後3か月以上経過している場合)
- 登記簿謄本(中央区融資制度を初めて利用する場合、コピー可)
- 事務所の賃貸借契約書又は自己所有確認書類
個人
- 確定申告書(直近2期分)
- 1月から最近までの売上高がわかる資料
- 事務所の賃貸借契約書又は自己所有確認書類
創業
- 創業計画書
- 事務所の賃貸借契約書又は自己所有確認書類
- 登記簿謄本原本(法人で創業済の場合)
注記1:決算書・申告書は、税務署の受付印のある原本をお持ちください。
(電子申告の場合はメール詳細を添付してください)
注記2:自己所有確認書類は、固定資産税納税通知書の1・2枚目等です。
必要書類提出(要予約)
初回面談時に説明のあった必要書類を、初回と同じ経営相談員に提出してください。証明書類は金融機関や保証協会の申込書類になるため、あっ旋状交付時にお返しします。
- 必要書類(PDF:121KB)
注記:利用する融資制度によって、必要書類が異なります。 - あっ旋申込書(法人用)(PDF:199KB)
- あっ旋申込書(法人用)(エクセル:30KB)
注記:手書きする場合は、PDF様式をダウンロードしてください。 - あっ旋申込書(個人用)(PDF:212KB)
- あっ旋申込書(個人用)(エクセル:30KB)
注記:手書きする場合は、PDF様式をダウンロードしてください。 - 創業計画書(エクセル:119KB)
注記:「創造支援資金」を利用する場合に必要です。
事業所訪問
担当の経営相談員が、必要に応じて、融資申込みのあった事業所を確認のために訪問します。
あっ旋状交付
あっせん手続完了後、電話でご連絡します。あっ旋状と証明書類等を商工観光課窓口でお受け取りください。
あっ旋状等金融機関提出
あっ旋状と証明書類等を、融資を受けようとする中央区指定金融機関窓口に提出し、融資申込みをしてください。
保証申込
金融機関の審査を経て、金融機関が信用保証協会へ保証を申込みます。
保証可否通知
信用保証協会が金融機関へ、保証の可否を通知します。
融資実行
金融機関および信用保証協会の審査により、融資額が減額される場合や、融資を受けられない場合があります。
あっせん結果等の報告
金融機関が区へ、あっせん結果および保証料について報告をします。
保証料補助金交付決定
結果報告を受けてから、区から融資申込人へ保証料補助金交付決定通知書を送付し、融資実行口座に保証料補助金を振込みます。
利子補給
区が金融機関へ、利子補給を行います。
金融機関からの報告
返済中の融資及び事業者について変更があった場合、金融機関が区へ該当事項の報告書を提出します。
お問い合わせ先
区民部商工観光課相談融資担当
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5330
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