掲載日:2023年9月1日

ページID:4383

ここから本文です。

中央区商工業融資の概要

中央区では、中小企業の振興を図るため中央区内の中小企業を対象に、経営の安定や設備の導入等に必要な事業資金について、区が利子補給することにより中央区指定金融機関から低利で融資を受けることができる「あっせん融資制度」を設けています。
注記:事業所が中央区外に移転した場合(登記地の変更を含む)、移転日以降の利子補給は終了となります。

(パンフレット)令和5年度中央区商工業融資のご案内(PDF:1,785KB)

申込資格

  • 中央区内に事務所又は事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること(創業の場合を除く)
  • 法人都民税(法人)・特別区民税(個人)等の税金を滞納していないこと
  • 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること
  • 法人の場合は、中央区に事業所登記があること
  • 必要な許認可を受けていること

注記:登記地が中央区内であっても、事業実態が中央区内にない場合は、要件に該当しません。
(例)事業所が「法人登記及び住所利用」や「郵便物の受け取り」のみに限定されたバーチャルオフィス契約の場合

創業の場合

事業を営んでいない個人が中央区内で創業すること、または中央区内で創業して1年未満であること

申込受付期間

令和5年4月3日から令和6年3月29日まで
(ただし、年末特別資金融資は10月2日から)

融資制度内容

申込は予約制です。下記予約先をご参照ください。

融資金額、返済期間、利率等は中央区商工業融資制度一覧のとおりです。詳しくはお問合せください。

令和5年度中央区商工業融資制度一覧(PDF:235KB)

指定金融機関

令和5年度中央区指定金融機関一覧(PDF:112KB)

返済方法

元金均等月賦返済または一括返済

信用保証料の補助制度

中央区の制度融資を利用し、東京信用保証協会の信用保証料を支払った場合に、保証料の補助を行っています。
補助割合は制度によって異なりますので、中央区商工業融資制度一覧をご覧ください。

金利の優遇措置

町会・自治会、防災区民組織、区商連、工団連、観光協会に加入している事業所、区、町会・自治会、防災区民組織と災害時支援協定を締結している事業所、高齢者雇用の促進に貢献している事業所、消防団協力事業所、ワーク・ライフ・バランス認定企業、中央区版二酸化炭素排出抑制システム参加事業所には、負担利率を優遇する制度があります。
詳しくは、中央区商工業融資制度一覧をご覧ください。

商工相談のご利用を

中小企業経営者の方々に対して、経営改善・企業体質強化の一つとして、商工相談を実施しています。
経営相談サービス一覧

融資関連リンク

お問い合わせ先

区民部商工観光課相談融資担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

電話:03-3546-5330

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?