掲載日:2024年4月15日
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外国人住民の方へ
2012年(平成24年)7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人住民の方は、日本人と同様に住民基本台帳法が適用になりました。
多言語の案内は下記をご覧ください。
制度の対象となる方
- 中長期在留者
適法な在留資格を有し、在留期間が3カ月を超える方になります。対象者には「在留カード」が交付されます。「在留カード」の更新申請および交付は、出入国在留管理局で行います。 - 特別永住者
特別永住者の方には、「特別永住者証明書」が交付されます。「特別永住者証明書」の更新申請および交付は、本庁舎1階住民記録係で行います。 - 一時庇(ひ)護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
注記:出生をした日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。なお、この期間を超えて在留される場合は、出生をした日から30日以内に、最寄りの出入国在留管理局で在留資格の取得申請を行う必要があります。
住所変更の手続き
他の市区町村への住所変更
区外へ引っ越すときは、「転出」の届出をして転出証明書の交付を受け、引っ越してから14日以内に、新しい住所地の役所に転出証明書を持って「転入」の届出をしてください。その際には「在留カード」または「特別永住者証明書」(在留カード等とみなされる「外国人登録証明書」)をお持ちください。
区内での住所変更
区内の新しい住所に引越しをしてから14日以内に、住所変更の届出をしてください。その際には「在留カード」または「特別永住者証明書」(在留カード等とみなされる「外国人登録証明書」)をお持ちください。
海外へ引っ越すとき
1年以上海外に行く予定がある場合は、「国外転出」の届出をしてください。
海外から帰ってきたとき
帰国後14日以内に「国外転入」の届出をしてください。その際には旅券および「在留カード」または「特別永住者証明書」(在留カード等とみなされる「外国人登録証明書」)をお持ちください。
海外から日本に初めて来たとき
日本に来て新しい住所を区内に決めた場合には、14日以内に住所の届出をしてください。その際には入港時に空港で交付される在留カードが必要です。
届出に際し、世帯との続柄を証明する文書が必要な場合があります。
世帯主が外国人の場合、住所変更等の届出をする際に、「世帯主との続柄を証明する文書」の提出が必要な場合があります。その文書が日本語以外で記載されている場合には、日本語の訳文も必要となります。
証明書(住民票の写し等)の交付
住所や世帯構成等、住民票の内容を証明する書類が必要なときは「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を請求してください。
なお、住民票には、外国人登録原票に記載されていた平成24年7月8日以前の居住地の変更履歴や、氏名・国籍の変更履歴、上陸許可年月日などが記載されません。これらの情報が必要な場合は、ご本人が直接出入国在留管理庁に開示請求することになります。
住民票が作成されない方は、印鑑登録ができません
観光目的で短期滞在されている方等は、住民票が作成されません。そのため、印鑑登録をすることができません。
銀行口座などの開設にはサイン証明などをご活用ください。
「外国人登録証明書」から在留カード等への切替えについて
- 外国人登録証明書に代わり「在留カード」が交付されます。「在留カード」の更新や再交付などの手続きは出入国在留管理局で行います。
- 特別永住者には、「特別永住者証明書」が交付されます。特別永住者証明書の更新や再発行の手続きは本庁舎1階住民記録係で行います。
外国人登録証明書が在留カード等とみなされる期間
基準日:平成24年(2012年)7月9日
在留カードとみなされる期間
- 基準日に16歳未満の方:在留期間の満了日まで
- 基準日に16歳以上かつ在留資格が永住者以外の方:在留期間の満了日まで
特別永住者証明書とみなされる期間
- 基準日に16歳:16歳の誕生日まで
- 基準日に16歳以上かつ次回確認(切替)申請期間の始期とされる誕生日が平成27年(2015年)7月9日以降の方:次回確認(切替)申請期間の日まで
関連リンク
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
区民部日本橋特別出張所区民係
〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
区民部月島特別出張所区民係
〒104-8585 月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
区民部晴海特別出張所区民係
〒104-8571 晴海四丁目8番1号
電話:03-3520-8096