掲載日:2023年1月30日
ページID:7266
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Q:養子縁組の届出には何が必要ですか?
A:回答
- 養子縁組届
(証人欄に成年二人の署名が必要です) - 養子及び養父の本籍地でない役所に届出する場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
- 本人確認のできるもの(有効期限内の運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポートなど)です。
養子縁組とは、親子関係でない者同士の間に親子関係を創設するもので、養子縁組届という届出提出によって成立しますが、以下の要件があります。
- 当事者間に養子縁組をする意思があること
- 養親となる者は成年に達していること
- 養子が養親の年長者でないこと
- 養子となる者は養親の嫡出子または養子でないこと
注意
届出に関しては、未成年者を養子とする場合に家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。
養子縁組をする方によって届書の記入の方法や必要とする書類などが異なります。区民生活課戸籍係までお問い合わせください。
お問い合わせ先
区民部区民生活課戸籍係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5317
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