掲載日:2023年1月30日
ページID:7264
ここから本文です。
Q:改名や改姓の届出には何が必要ですか?
A:回答
氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。
戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事情」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申し立て方法などにつきましては、住民登録地管轄の家庭裁判所へお問い合わせください。
許可が下りた後、以下のような戸籍の届出が必要になります。
- 改姓するとき
- 提出書類 氏の変更届
- 必要なもの 氏変更許可の審判書の謄本および確定証明書(家庭裁判所で発行)
- 届出人の印鑑
- 改名するとき
- 提出書類 名の変更届
- 必要なもの 名変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)
- 届出人の印鑑
- 名前の読み方の変更について
住民票には名前の読み方が記載されておりますが、誤登録されている場合などやむを得ない事情により読み方を変更されたい場合は、区民生活課住民記録係へご相談ください。
お問い合わせ先
区民部区民生活課戸籍係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5317
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています