掲載日:2024年4月1日
ページID:7272
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Q:住民票の写しは代理人が取れますか。
A:回答
住民票の写しは代理人でも請求できます。
代理人が請求する場合、ご本人の委任状が必要です。
ただし、住民登録上同一世帯の方が請求する場合は、委任状は必要ありません。
また、代理人の方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどで有効期限内のもの)をお持ちください。
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お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
区民部日本橋特別出張所区民係
〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
区民部月島特別出張所区民係
〒104-8585 月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
区民部晴海特別出張所区民係
〒104-8571 晴海四丁目8番1号
電話:03-3520-8096
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