掲載日:2024年4月1日
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Q:転入・転居・転出・世帯変更などの住所変更は届出が遅れるとどうなりますか?
A:回答
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと過料に処せられる場合がございます。
実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断となります。
届出が遅れてしまった場合、すみやかに、手続をしてください。
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
区民部日本橋特別出張所区民係
〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
区民部月島特別出張所区民係
〒104-8585 月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
区民部晴海特別出張所区民係
〒104-8571 晴海四丁目8番1号
電話:03-3520-8096
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