掲載日:2024年5月16日
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区役所で交付できる税の証明
税証明の種類
特別区民税・都民税(住民税)の証明書について
種類と内容
種類(名称) | 内容 |
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特別区民税・都民税 課税証明書 | 所得金額・所得控除金額・税額などを年度毎に証明します。証明年度の前年の所得金額が記載されるため、所得証明書と同様です。 |
特別区民税・都民税 非課税証明書 | 住民税が課税されていないことが証明されます。 |
特別区民税・都民税 納税証明書 | 所得金額・税額・納税額を年度毎に証明します。納税証明書は証明する年度が非課税の場合は発行されません。 |
- 特別区民税・都民税(住民税)の証明書は、証明年度の前年中の所得金額が記載されます。
(例)令和6年度課税証明書(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得金額) - 令和6年度から森林環境税(国税)が年間1,000円課税され、区市町村が住民税と併せて徴収するため、証明書には森林環境税も表記されます。
- 非課税(所得がない等)の方でも、証明書が必要な場合は、住民税の申告が必要な場合があります。
証明書を取得できる方
住民税の証明書は、原則として、必要とする証明年度の1月1日現在、中央区に住民登録がある方です。
(例):令和6年度の証明書を取得できる方は、令和6年1月1日現在中央区に住民登録がある方
軽自動車税(種別割)納税証明書について
種類(名称) | 内容 |
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軽自動車税(種別割)納税証明書 継続検査用 | 継続検査(車検)の際に軽自動車税(種別割)の未納がないことを証明します。 |
軽自動車税(種別割)納税証明書 | 継続検査(車検)以外の用途で使用する際に年度毎に証明します。(例)譲渡、その他 |
滞納処分に係る地方税の納税証明書
公益法人認定法等に係る申請に伴い必要な「滞納処分に係る地方税の納税証明書」を交付します。
詳細については下記のリンクをクリックしてください。
滞納処分に係る地方税の納税証明書についてはこちら
酒類小売業免許取得に要する納税証明書
酒類小売業免許申請に必要な「酒類小売業免許取得に要する地方税の納税証明書」を交付します。
詳細については下記のリンクをクリックしてください。
酒類小売業免許申請取得に要する納税証明書についてはこちら
申請方法について
- 注記1:窓口での申請方法はこちら
- 注記2:郵送での申請方法はこちら
最新の証明書の交付開始時期
新年度の課税(非課税)証明書は納税通知書、税額通知書の発付日以後、交付することができますが、納税証明書は区役所で納税が確認できた日以後になります。住民税や軽自動車税(種別割)を銀行などで納めていただいた場合は、区役所で納税が確認できるまでに、10日から20日間くらいかかります。納税後、すぐに納税証明書が必要な場合にはお手数ですが、交付申請書を提出する窓口まで領収証書をお持ちください。
また、下記【交付できる場所】(窓口)で納付いただければ、その場で交付できます。
注記:領収証書は、5年間保存してください。
令和6年度分(令和5年中の所得の証明)
住民税
毎月の給与から住民税が差し引かれる方(特別徴収) :令和6年5月20日(月曜日)
個人で住民税を納めている方(普通徴収) :令和6年6月10日(月曜日)
軽自動車税(種別割)
令和6年5月10日(金曜日)
交付できる場所
住民税の課税(非課税)証明書、納税証明書
- 総務部税務課収納係(区役所2階)
- 日本橋特別出張所地域活動係
- 月島特別出張所地域活動係
- 晴海特別出張所地域活動係
軽自動車税(種別割)の納税証明書
- 総務部税務課収納係(区役所2階)
- 日本橋特別出張所地域活動係(継続検査用のみ)
- 月島特別出張所地域活動係(継続検査用のみ)
- 晴海特別出張所地域活動係(継続検査用のみ)
注記:なお、次の証明書については下記の場所で交付しています。
- 「固定資産税の評価証明」
→都税事務所 - 「法人住民税」
→都税事務所
中央都税事務所:03-3553-2151 - 所得税の「納税証明その1・その2」
→税務署
京橋税務署:03-4434-0011(代表)
日本橋税務署:03-3663-8451(代表)
お問い合わせ先
総務部税務課収納係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5276、03-3546-5277、03-3546-5278
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