掲載日:2023年5月1日

ページID:5627

ここから本文です。

区役所で交付できる税の証明

税証明の種類

特別区民税・都民税(住民税)の証明書について

種類と内容

種類(名称) 内容
特別区民税・都民税 課税証明書 所得金額・所得控除金額・税額などを年度毎に証明します。証明年度の前年の所得金額が記載されるため、所得証明書と同様です。
特別区民税・都民税 非課税証明書 住民税が課税されていないことが証明されます。
特別区民税・都民税 納税証明書 所得金額・税額・納税額を年度毎に証明します。納税証明書は証明する年度が非課税の場合は発行されません。
  • 特別区民税・都民税(住民税)の証明書は、証明年度の前年中の所得金額が記載されます。
    (例)令和5年度課税証明書(令和4年1月1日から令和4年12月31日までの所得金額)
  • 非課税(所得がない等)の方でも、証明書が必要な場合は、住民税の申告が必要な場合があります。

証明書を取得できる方

住民税の証明書は、原則として、必要とする証明年度の1月1日現在、中央区に住民登録がある方です。
(例):令和5年度の証明書を取得できる方は、令和5年1月1日現在中央区に住民登録がある方

軽自動車税(種別割)納税証明書について

種類と内容

種類(名称) 内容
軽自動車税(種別割)納税証明書 継続検査用 継続検査(車検)の際に軽自動車税(種別割)の未納がないことを証明します。
軽自動車税(種別割)納税証明書 継続検査(車検)以外の用途で使用する際に年度毎に証明します。(例)譲渡、その他

滞納処分に係る地方税の納税証明書

公益法人認定法等に係る申請に伴い必要な「滞納処分に係る地方税の納税証明書」を交付します。
詳細については下記のリンクをクリックしてください。
滞納処分に係る地方税の納税証明書についてはこちら

酒類小売業免許取得に要する納税証明書

酒類小売業免許申請に必要な「酒類小売業免許取得に要する地方税の納税証明書」を交付します。
詳細については下記のリンクをクリックしてください。
酒類小売業免許申請取得に要する納税証明書についてはこちら

申請方法について

最新の証明書の交付開始時期

新年度の課税(非課税)証明書は納税通知書、税額通知書の発付日以後、交付することができますが、納税証明書は区役所で納税が確認できた日以後になります。住民税や軽自動車税(種別割)を銀行などで納めていただいた場合は、区役所で納税が確認できるまでに、10日から20日間くらいかかります。納税後、すぐに納税証明書が必要な場合にはお手数ですが、交付申請書を提出する窓口まで領収証書をお持ちください。
また、下記【交付できる場所】(窓口)で納付いただければ、その場で交付できます。
注記:領収証書は、5年間保存してください。

令和5年度分(令和4年中の所得の証明)

住民税

毎月の給与から住民税が差し引かれる方(特別徴収) :令和5年5月16日(火曜日)
個人で住民税を納めている方(普通徴収) :令和5年6月12日(月曜日)

軽自動車税(種別割)

令和5年5月11日(木曜日)

交付できる場所

住民税の課税(非課税)証明書、納税証明書

  • 総務部税務課収納係(区役所2階)
  • 日本橋特別出張所地域活動係
  • 月島特別出張所地域活動係

軽自動車税(種別割)の納税証明書

  • 総務部税務課収納係(区役所2階)
  • 日本橋特別出張所地域活動係(継続検査用のみ)
  • 月島特別出張所地域活動係(継続検査用のみ)

注記:なお、次の証明書については下記の場所で交付しています。

  • 「固定資産税の評価証明」
    →都税事務所
  • 「法人住民税」
    →都税事務所
    中央都税事務所:03-3553-2151
  • 所得税の「納税証明その1・その2」
    →税務署
    京橋税務署:03-4434-0011(代表)
    日本橋税務署:03-3663-8451(代表)

お問い合わせ先

総務部税務課収納係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5276、03-3546-5277、03-3546-5278

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税の証明 > 区役所で交付できる税の証明