掲載日:2023年1月18日
ページID:5561
ここから本文です。
特別区たばこ税・入湯税
特別区たばこ税
特別区たばこ税は、たばこの消費に対してかかる税金です。納税義務者はたばこを販売する事業者ですが、下表のとおりたばこの価格に含まれているため、実際に税金を負担しているのはたばこを購入する消費者です。
税額は、事業者が中央区内の小売店に販売したたばこの本数に基づき計算されます。このため、消費者が中央区内の小売店で購入したたばこの税金は、たばこの流通を通じて中央区の税収となり、区政に役立てられます。
区分 | 税金の種類 | 税額 | 定価に占める割合 |
---|---|---|---|
地方税 | 特別区たばこ税 | 131.04円 | 22.6% |
都たばこ税 | 21.4円 | 3.7% | |
地方税 合計 | 152.44円 | 26.3% | |
国税 | 国たばこ税 | 136.04円 | 23.5% |
たばこ特別税 | 16.40円 | 2.8% | |
国税 合計 | 152.44円 | 26.3% | |
消費税(地方消費税を含む) | 52.72円 | 9.1% | |
合計 | 357.6円 | 61.7% |
令和4年10月現在
入湯税
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備や観光の振興に必要な費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、中央区に納付します。
税率は入湯客1人1日につき150円ですが、次の方は税金がかかりません。
- 12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
- もっぱら日帰りの客の利用に供される施設に1,200円以下の利用料金で入湯する方
特別区たばこ税と入湯税の実績はこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
総務部税務課管理係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5265、03-3546-5266、03-3546-5267