掲載日:2023年10月6日
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特別区たばこ税・入湯税
特別区たばこ税
特別区たばこ税は、たばこの消費に対してかかる税金です。納税義務者はたばこを販売する事業者ですが、下表のとおりたばこの価格に含まれているため、実際に税金を負担しているのはたばこを購入する消費者です。
税額は、事業者が中央区内の小売店に販売したたばこの本数に基づき計算されます。このため、消費者が中央区内の小売店で購入したたばこの税金は、たばこの流通を通じて中央区の税収となり、区政に役立てられます。
たばこ1箱の税金(20本入り、580円の場合)令和4年10月現在
地方税、国税、消費税の合計は357.6円で、定価に占める割合61.7%です。
それぞれの税額は、以下の通りです。
地方税は152.44円で、定価に占める割合26.3%
特別区たばこ税
131.04円
定価に占める割合22.6%
都たばこ税
21.4円
定価に占める割合3.7%
国税は152.44円で、定価に占める割合26.3%
国たばこ税
136.04円
定価に占める割合23.5%
たばこ特別税
16.4円
定価に占める割合2.8%
消費税(地方消費税を含む)は52.72円で、定価に占める割合9.1%
入湯税
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備や観光の振興に必要な費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、中央区に納付します。
税率は入湯客1人1日につき150円ですが、次の方は税金がかかりません。
- 12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
- もっぱら日帰りの客の利用に供される施設に1,200円以下の利用料金で入湯する方
特別区たばこ税と入湯税の実績はこちらをご覧ください。
電子申告・電子納付
令和5年10月16日より、特別区たばこ税・入湯税の電子申告・電子納付が可能となります。
本区では紙での申告等の受付も引き続き可能ですが、時間やコストの削減等に繋がることから、この機会にぜひ電子申告、電子納付の導入をご検討ください。
詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
総務部税務課管理係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5265、03-3546-5266、03-3546-5267