掲載日:2023年1月18日
ページID:8248
ここから本文です。
森林環境税・森林環境譲与税(使途の公表)
パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
「森林環境税」は、令和6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされています。
「森林環境譲与税」は、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口により按分し、市区町村や都道府県に譲与されることとなっており、令和元(2019)年度から譲与が開始されています。
また、「森林環境譲与税」の市区町村における使途は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
本区では、地球温暖化防止を目的として、森林を荒廃から守り、育てるため平成18年度から「中央区の森」事業を実施し、森林保全活動を行ってきました。森林整備等をさらに推進するため、この森林環境譲与税を活用していきます。
森林環境譲与税の使途
お問い合わせ先
企画部財政課財政担当
〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館7階
電話:03-3546-5255
ファクス:03-3546-5696
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています