掲載日:2024年2月21日
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中央区子育て世帯応援特別給付金
令和6年1月24日(水曜日)時点での情報です。今後、国からの通達等により変更となる可能性があります。
食品等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、生活を支援することを目的として、中央区子育て世帯応援特別給付金を支給します。
本給付金は、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金のこども加算対象世帯(国による給付金)および低所得の子育て世帯(区独自の給付金)に対し、児童1人当たり5万円を支給するものです。
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)についてはこちら
コールセンター
中央区子育て世帯応援特別給付金コールセンター
電話:03-6278-8394
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
支給対象など詳しくは、下記をご覧ください。
支給対象
(1)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)の支給対象に該当し、かつ、次のアからウまでのいずれかに該当する方【国による給付金】
ア:基準日(令和5年12月1日)において、同一世帯内に18歳以下の児童がいる
イ:同一世帯内に令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる
ウ:別世帯にいる18歳以下の児童を扶養している
注記:18歳以下の児童とは、平成17年4月2日以降に出生した児童を指します。
(2)(1)に該当しない方のうち、令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯・ひとり親世帯以外)の支給対象に該当する方【区独自の給付金】
注記:基準日(令和5年12月1日)に中央区の住民基本台帳に記録されており、かつ、児童を養育している方
支給額
対象児童1人あたり5万円
注記:本給付金は、差押禁止等および非課税の対象となります。
支給手続き
申請手続きが不要な方
(1)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)の支給対象で、基準日(令和5年12月1日)において、同一世帯内に18歳以下の児童がいる方
(2)令和5年度中央区子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯・ひとり親世帯以外)の支給対象で、基準日(令和5年12月1日)において中央区の住民基本台帳に記録されており、かつ、同一世帯で対象児童を養育している方
支給対象者には、「支給のお知らせ」を令和6年1月30日(火曜日)以降、順次発送します。本給付金の受け取りを辞退する方は必要書類を送付しますので、「支給のお知らせ」に記載の期日までに中央区子育て世帯応援特別給付金コールセンターまでご連絡ください。
「支給のお知らせ」に記載の支給予定日に給付金を振り込みます(令和6年2月19日(月曜日)以降支給)。
申請手続きが必要な方
(1)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)の支給対象で、同一世帯において令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる方
(2)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)の支給対象で、別世帯にいる18歳以下の児童を扶養している方
(3)令和5年度中央区子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯・ひとり親世帯以外)の支給対象で、基準日(令和5年12月1日)において中央区の住民基本台帳に記録されており、かつ、別世帯で対象児童を養育している方
(4)中央区以外の自治体で令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯・ひとり親世帯以外)を受給しており、基準日(令和5年12月1日)において中央区の住民基本台帳に記録されている方
申請書類を下記の方法でご提出ください。
申請書類
1.中央区子育て世帯応援特別給付金申請書(請求書)(PDF:174KB)(別ウィンドウで開きます)
【記入例】中央区子育て世帯応援特別給付金申請書(請求書)(PDF:183KB)(別ウィンドウで開きます)
2.運転免許証などの本人確認書類の写し
3.受取口座の通帳やキャッシュカードの写し(申請者名義)
申請期限
令和6年4月30日(火曜日)(消印有効)
申請方法
郵送または子育て支援課窓口(中央区役所本庁舎6階)に直接ご提出ください。
郵送先
〒104-8404
中央区築地一丁目1番1号
中央区子育て支援課子育て支援係
配偶者やその親族から暴力(DV)などを理由に避難されている方へ
DVなどを理由に中央区に避難中の方も、本給付金をご自身で受給できる可能性があります。住所地の世帯がすでに本給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、中央区から受給することができます。給付金を受給するためには、中央区での手続きが必要です。詳しくは中央区子育て世帯応援特別給付金コールセンターにお問い合わせください。
修正申告などにより世帯全員が令和5年度住民税の「非課税者」または「均等割のみ課税者」となり支給対象となった方へ
修正申告などにより、世帯全員が令和5年度の住民税の「非課税者」または「均等割のみ課税者」になり、支給対象となった方が本給付金を受給するためには、申請が必要です。詳しくは中央区子育て世帯応援特別給付金コールセンターにお問い合わせください。
基準日(令和5年12月1日)後に離婚された方へ
基準日(令和5年12月1日)後に離婚をして世帯に変更があった場合でも、児童の属する新たな世帯が支給対象に該当する可能性があります。詳しくは中央区子育て世帯応援特別給付金コールセンターにお問い合わせください。
注意事項(必ずご確認ください)
- 給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返還していただく必要があります。
- 申請期限までに申請が行われなかった場合は、給付金は支給できませんので、必ず期限内に申請してください。
- 審査にあたり、必要に応じて追加で書類の提出を求めることがあります。
- 提出いただいた申請書等に不備があった場合や振込ができなかった場合などは、電話や郵送で確認を行いますので、確実に連絡がつく連絡先を記入してください。令和6年6月28日(金曜日)までに確認が取れない場合は、申請が取り下げられたものとみなします。
申請が不要な方で世帯全員が海外へ転出された等により、支給に伴うお知らせが届いていない場合
お知らせが届かない場合、贈与契約が不成立となり給付金の支給をすることができません。
該当される方は、申請が必要となりますので、必要書類をご確認の上、令和6年4月30日(火曜日)までにご申請ください。
申請期限までに申請が行われなかった場合は、給付金は支給できませんので、必ず申請期限内にご申請ください。
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
ご自宅へ中央区から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、すぐに区の窓口や警察にご連絡ください。
お問い合わせ先
中央区子育て世帯応援特別給付金コールセンター
電話:03-6278-8394
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