掲載日:2024年3月6日

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【申請受付終了】子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けるひとり親世帯に対し、生活の支援を行うことを目的として子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

制度案内チラシ(PDF:661KB)

申請期間

令和5年5月22日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

支給対象者

  • ア:令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
  • イ:公的年金等を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
  • ウ:食費等の物価高騰の影響を受け、家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方

注記:子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)を受給した方は、原則として本給付金の対象外となります。

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)について(別ウィンドウで開きます)

支給額

対象児童1人あたり5万円

申請方法

ア:令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

申請手続きは不要です。

該当の方にはお知らせを送付します。

給付金の受け取りを辞退する方は「受取辞退の届出書」の提出が必要となりますので、子育て支援課子育て支援係までお申し出ください。

イ:公的年金を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

申請が必要です。

公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等を指します。

児童扶養手当の認定を受けている方と、児童扶養手当を受給していないが昨年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)の支給を受けた方で今回も申請が必要と見込まれる方には令和5年5月中旬にお知らせと申請書類を送付しています。

児童扶養手当の認定を受けていない方などにはお知らせはお送りできません。申請書等については、下記に掲載しておりますので、ダウンロードしてください。

給付金の対象となるためには、申請者本人と扶養義務者全員の令和3年中の収入が、児童扶養手当法で定められている所得制限限度額に相当する収入未満である必要があります。

申請に必要な書類

注記1:収入額の申立書【扶養義務者用】は、扶養義務者がいる場合のみ提出が必要です。扶養義務者とは、受給者が住民票上同一となっている直系親族が該当となります(父母、兄弟姉妹、祖父祖母、子など)。

注記2:所得額の申立書は、収入額の申立書で対象とならない場合のみ提出が必要です。収入額の申立書で該当にならず所得額の申立書で申請する方は、算出された基準額の確認等に必要なため収入額の申立書もあわせてご提出ください(扶養義務者についても同様です)。

上記申請書以外の添付書類

  • 運転免許証などの本人確認書類の写し
  • 受取口座の通帳やキャッシュカードの写し(申請者名義)
  • 源泉徴収票など令和3年1月から12月までの収入が分かる書類
  • 年金額改定通知書など令和3年1月から12月までの年金支給額が分かる書類
  • 戸籍謄本など児童扶養手当の支給要件(ひとり親であること等)を確認できる書類(現在児童扶養手当等の認定を受けていない方のみ)

(戸籍謄本の場合は、発行後1か月以内のもの)

ウ:食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

申請が必要です。

児童扶養手当の認定を受けている方(所得超過で全部停止の方)と、昨年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)の支給を受けた方には令和5年5月中旬にお知らせと申請書類を送付しています。

児童扶養手当の認定を受けていない方などにはお知らせはお送りできません。申請書等については、下記に掲載しておりますので、ダウンロードしてください。

申請に必要な書類

注記1:収入見込額の申立書【扶養義務者】は、扶養義務者がいる場合のみ提出が必要です。扶養義務者とは、受給者が住民票上同一となっている直系親族が該当となります(父母、兄弟姉妹、祖父祖母、子など)。

注記2:所得見込額の申立書は、収入見込額の申立書で対象とならない場合のみ提出が必要です。収入見込額の申立書で該当にならず所得見込額の申立書で申請する方は、算出された基準額の確認等に必要なため収入見込額の申立書もあわせてご提出ください(扶養義務者についても同様です)。

上記申請書以外の添付書類

  • 運転免許証などの本人確認書類の写し
  • 受取口座の通帳やキャッシュカードの写し(申請者名義)
  • 給与明細など令和5年1月以降の収入が分かる書類(任意の1か月ですが、可能な限り直近の収入で申請してください。

現在雇用先がないなどで、収入が分かる書類が用意できない場合は子育て支援係までご相談ください。

  • 戸籍謄本など児童扶養手当の支給要件(ひとり親であること等)を確認できる書類(現在児童扶養手当等の認定を受けていない方のみ)

(戸籍謄本の場合は、発行後1か月以内のもの)

提出方法

郵送または子育て支援課窓口へ持参してください。

〒104-8404

中央区築地一丁目1番1号

子育て支援課子育て支援係

支払日

ア:令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

令和5年5月19日(金曜日)

注記:振込先は、児童扶養手当の振込口座となります。

申請書を提出した方

申請があった翌月20日(20日が土日祝日の場合は前営業日)に支給します。

注記:申請書や提出書類に不備があった場合は、申請の翌月以降の支給になります。

注意事項

  • 「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)」との併給はできません。
  • 令和4年度に実施した「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」とは別の給付金です。今回の給付金を受け取るためには、令和5年3月分の児童扶養手当受給者以外の方は、改めて申請が必要となりますのでご注意ください。
  • 申請期限までに申請が行われなかった場合は、子育て世帯生活支援特別給付金を支給できませんので、必ず期限内に申請してください。
  • 審査にあたり、必要に応じて追加で書類の提出を求めることがあります。
  • 申請書等に不備があった場合など、電話や郵送で確認を行いますので、確実に連絡のつく連絡先の記入をお願いします。令和6年2月29日までに確認が取れない場合は、申請が取り下げられたものとみなします。
  • 戸籍上ひとり親であっても、同一住所に単身の異性がいるなどして事実婚状態とみなされる場合など、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金を返還していただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

ご自宅や職場などに中央区から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料の振り込みを求めること、暗証番号を尋ねることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合や郵便物が届いた場合はすぐに子育て支援課子育て支援係または最寄りの警察にご連絡ください。

子ども家庭庁 コールセンター

支給要件など給付金に関する疑問は、コールセンターまでお問い合わせください。

電話:0120-400-903
(受付時間:平日午前9時から午後6時まで)

お問い合わせ先

福祉保健部子育て支援課子育て支援係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階

電話:03-6278-8403

ファクス:03-3546-2129

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