掲載日:2024年4月19日

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令和5年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

令和5年度のご利用分令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の申請は受付を終了しました。

すでに申請書類をご提出済みの方で、領収書等の不足書類がある場合は、4月末までに必ずご提出いただくようにお願いいたします。

4月中にご提出できないことが明らかな場合は、事前に下記の問い合わせ先にご連絡ください。

また、令和6年度の実施内容等については、下記のページからご確認ください(令和6年4月1日から令和7年3月31日までのご利用分が対象です。)。

申請書類の提出先

〒171-0014東京都豊島区池袋二丁目65番18号池袋WESTビル2階
パーソルワークスデザイン株式会社・中央区ベビーシッター事業事務局宛て
注記:窓口へのご提出は、子ども家庭支援センター(中央区勝どき一丁目4番1号)で承ります。

問い合わせ先

電話:0120-503-487
パーソルワークスデザイン株式会社(中央区委託事業者)
受付時間:平日の午前9時から午後5時まで(12月29日から1月3日を除く)

事業内容

日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者や、ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、利用料の一部を補助します。

事業リーフレット(PDF:751KB)

対象者

中央区内に住所を有する、以下のいずれかの保護者。

  • 日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方。
  • ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方。

対象児童

未就学児(満6歳に達する年度の末日まで)

対象期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

注記:申請スケジュールに合わせてご申請をお願いします。

利用時間帯

毎日、午前7時から午後10時まで

利用上限

児童一人当たり月12時間まで(多胎児の場合は児童一人当たり月24時間まで)

  • 注記1:クーポンや福利厚生等の割引券等は併用できますが、割引された金額は補助対象外です。なお、割引額は原則として保育料から差し引きます(交通費に充てることはできません)。
  • 注記2:申請は、利用日ごとに1時間単位とします。1時間未満のご利用は対象外となりますのでご注意ください。詳細は「補助金の請求ガイド」をご確認ください。

補助上限額

1時間当たり2,500円

ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価のみが補助対象です。

  • 注記1:入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代の実費等は対象外です。
  • 注記2:家事援助、対象年齢外の兄姉の送迎、その他の付随サービスの料金は対象外です

対象事業者

東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者

詳細は、東京都福祉保健局のホームページをご参照ください。

東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧(外部サイトへリンク)

注記:随時更新されます。

保育基準

児童1人に対しベビーシッター1人の配置での保育であること。
ただし、共同保育(児童2人について、保護者とベビーシッターが共同して保育を行うこと。保護者は常に保育に関わっている必要があります。)の場合であり、かつ保護者が契約において同意しているときは、ベビーシッターが1人でも補助対象となります。

利用の流れ

  1. 東京都の認定事業者一覧の中から事業者を選び、直接利用契約を行います。その際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ずお伝えください。
  2. ベビーシッターを利用し、利用料金を直接事業者へ支払います。その際に事業者から以下の書類の交付を受けてください。
    ・ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書
    ・領収書(原本)
    ・利用した児童名、利用日、利用時間、利用料等の内訳が分かる書類(領収書に明記されている場合は不要)
  3. 提出書類(1)~(5)までを揃えて、補助金を申請します。
  4. 審査に基づいて決定した金額を区から支払います(申請額より低くなる場合があります)。

申請方法

次の提出書類を揃えて、下記のとおりご提出ください。

原則として、申請スケジュールの申請締切日までにご提出をお願いいたします。
なお、提出された書類は返却できませんのでご了承ください。

書類提出先

〒171-0014東京都豊島区池袋二丁目65番18号池袋WESTビル2階
パーソルワークスデザイン株式会社・中央区ベビーシッター事業事務局宛て
注記:窓口へのご提出は、子ども家庭支援センター(中央区勝どき一丁目4番1号)で承ります。

申請スケジュール

令和5年度分

利用期間 申請締切日 区からの支払時期
令和5年4月から6月 7月20日(木曜日)まで 8月末まで
令和5年7月から9月 10月19日(木曜日)まで 11月末まで
令和5年10月から12月 令和6年1月18日(木曜日)まで 令和6年2月末まで
令和6年1月から3月 令和6年4月15日(月曜日)まで 令和6年5月末まで
  1. 最終期限(令和6年4月15日(月曜日))前であれば、申請締切日を過ぎていても受け付けいたします。
  2. 最終期限(令和6年4月15日(月曜日))を過ぎた場合は、いかなる理由でも受け付けできません。領収書等のご提出が間に合わない場合は、その旨を明記の上、提出書類の1及び2について、必ず期限までにご提出ください。

提出書類

令和5年度から提出書類が新しくなっています。令和4年度の書類を引き続き使用することはできませんので、ご注意ください。

書類の作成に当たっては、補助金の請求ガイドを必ずご確認ください。

補助金の請求ガイド(PDF:1,434KB)

  1. 中央区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼口座振替登録依頼書
    注記1:児童3名までを1枚で申請できます。
    PDF版(PDF:185KB)
    Excel版(エクセル:31KB)
    記入例(PDF:631KB)
  2. ベビーシッター利用内容内訳表
    注記:児童ごとに作成が必要です。
    PDF版(PDF:61KB)
    Excel版(エクセル:19KB)
    記入例(PDF:295KB)
  3. ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書
    コピーでの提出可です。
    派遣されたベビーシッター全員が必要となります。なお、同じベビーシッターが複数回派遣されている場合は、1枚で構いません。
  4. 領収書(原本)
  5. 利用した児童名、利用日、利用時間、利用料などの内訳が分かる書類(利用明細書など)
    領収書で確認できる場合は不要です。

利用上の注意

  • 本事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、利用希望者のベビーシッター利用を保証するものではありません。
    また、ベビーシッターとの契約に関するトラブルについては区では関与できませんので、契約の際には内容を十分確認してください。
    ベビーシッターを利用する際は、厚生労働省が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
  • 申請内容について、ご利用のベビーシッター事業者に問い合わせる場合がございます。

よくある質問

お問い合わせの多い内容をまとめていますので、ぜひご活用ください。

お問い合わせ先

パーソルワークスデザイン株式会社(中央区委託事業者)
〒171-0014
東京都豊島区池袋2-65-18 池袋WESTビル2階
電話:0120-503-487
受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)

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