掲載日:2023年1月18日
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区内業者としての取扱いの届出について
工事・印刷・建物維持管理業務等に関して、中央区内に本店又は代理人を置き、区内営業所を設置している業者の方が、「区内業者」としての取扱いを受けるためには、以下のとおり「区内営業所届出書」を提出していただく必要があります。
お問い合わせ先
総務部経理課契約係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5258 電話:03-3546-5259 電話:03-3546-5260
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