掲載日:2025年4月22日

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福祉用具購入費の支給

心身の機能が低下した方の自立支援や介護負担を軽減するために、福祉用具の購入にかかる費用の一部が支給されます。
介護保険の購入費支給対象となる福祉用具は、レンタルになじまない6種類の特定福祉用具(腰掛便座・入浴補助用具・移動用リフトのつり具・自動排泄処理装置の交換可能部品・簡易浴槽・排泄予測支援機器)です。
また、比較的廉価で購入した方が負担が抑えられるレンタル対象の一部福祉用具(固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖)について、購入することができます(注記)。
購入の際には、都道府県指定の販売事業者からご購入ください。

(注記)一部福祉用具に対するレンタルと購入の選択制は、令和6年4月に導入されました。
詳しくは、下記「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(抜粋)【特定福祉用具販売】」をご確認ください。

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(抜粋)【特定福祉用具販売】(PDF:826KB)

支給方法

特定福祉用具購入費の支給方法には、償還払い方式と受領委任払い方式があります。

償還払い方式

指定の販売事業者から購入し、その後、区に申請して費用の9割、8割または7割の払い戻しを受ける方式です。
販売事業者については介護保険課または、担当ケアマネジャーにお問い合わせください。

受領委任払い方式(事前の申請が必要です)

自己負担分(購入額の1割、2割または3割分)を指定の販売事業者に支払って購入し、残りの9割、8割または7割分を販売事業者が受領する方式です。
特定福祉用具購入の受領委任払いを希望する場合は、あらかじめ登録の承認を受けている取扱事業者から選択して利用してください。登録のない事業者から購入したものは承認することができませんので十分ご注意ください。

申請に必要なもの

償還払い方式

用具購入後、指定の申請書に領収書・パンフレット等の写し・すのこ及びスロープの場合は設置前後の状態を確認できる日付入りの写真(注記)を添付して、区指定の請求書でご請求ください。

受領委任払い方式(承認後の購入となります)

用具購入前に、指定の申請書にパンフレット等の写し・見積書・中央区介護保険給付費受領委任払いに係る委任状・すのこ及びスロープの場合は設置前の状態を確認できる日付入りの写真(注記)を添付して申請してください。

すのこ及びスロープの写真の撮り方について

設置場所全体と段差解消箇所が確認できる日付入りの写真を提出してください。段差解消箇所については、段差解消箇所の手前にメジャーをあて、床底からの段差の高さが確認できるよう撮影してください。設置後も同様です。水平になった場合は、それがわかるように平らなものを上から当て、横から撮影する等工夫してください。
詳しくはお問い合わせください。

排泄予測支援機器購入費の申請について

上記の書類に加えて、以下2点の書類の提出が必要です。

  1. 医学的な所見の確認書類
    • 介護認定審査における主治医の意見書
    • サービス担当者会議等における医師の所見
    • 介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
    • 個別に取得した医師の診断書等
  2. 排泄予測支援機器確認調書

対象者

要介護または要支援認定されている方

申請場所

介護保険課(区役所(外部サイトへリンク)4階)

負担費用

要介護度にかかわらず、利用できる上限額は、1年間(4月から翌年3月)で10万円です。
上限額の範囲内でかかった費用の1割、2割または3割と、上限額を超えた費用が利用者負担となります。
原則として同一品目の特定福祉用具を2つ以上購入することはできません(ロフストランドクラッチ及びスロープを除く)。
また、原則として同一品目を再購入することはできません(ただし、破損や介護の必要性が高くなった等、特別の事業があると認められる場合に限り購入することができます)。

複数購入及び再購入を希望される場合には、ケアマネジャーを通して購入前に区までお問い合わせください。

支払い

区が申請内容を審査し、支給・不支給の決定をします。
その後、支給決定額を支払います。

お問い合わせ先

福祉保健部介護保険課事業者支援給付係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5377

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